_
2月15日:2502:無題ドキュメント 涯現役」を望む人が増えるため、定年延長、ワークシェアリング、柔軟な勤務形態の採用とともに、教育や保育、介護の各分野、技術協力といった国際貢献の分野、NPOにおいて活躍の場が得られることも必要だ。 能力については、第8章の「新規開業、ベンチャー・ビジネスの支援」の項でも指摘したように、創造的な人材、多様な人材を育成することが課題である。 これからは、教育現場でも「規制緩和」「選択肢の多様化」「情報」がキーワードである。 画一的と言われる義務教育について、もう少し学校選択の幅を広げるとともに、学校ごとにカリキュラム、教科書・教材に工夫を凝らせるようにしたらどうか。 研究と教育を担う大学では、社会のニーズに、より応えるため、学部学科、カリキュラムの編成をもう少し柔軟にするとともに、アクレディテーション(教育、研究に対する客観的な評価)を導入することが望まれる。 また、義務教育、高等教育いずれの場においても、実務者の活用がもっとなされていい。 人材の流動化に関連しては、個人の能力向上に対する給付金交付、労働者派遣と職業紹介に係る事業規制の緩和、官民の人事交流、確定拠出型年金制度の導入、年金のポータビリティ化を進める。 制度上、転職が不利にならないよう(少なくとも中立的であるよう)各種制度を見直していくことが重要である。 当面の雇用対策と失業率三%以下の実現九九年四月の失業率は、四・八%と前月と同水準だったが、男性は五%となり、人員整理など勤務先の都合で離職した、いわゆる非自発的離職者も一一五万人と、それぞれ過去最高を記録した。 景気低迷、企業のリストラによって雇用情勢は目下厳しさを増している。 雇用の先行きに対する国民の不安を取り除くことが急務である。 景気動向に応じた機動的な財政金融政策を展開することと、新規開業や新事業の創出による就業機会の創出に努めるとともに、個々人にとっての雇用のミスマッチ││労働条件的なものと職種的なものなどがあるが││を解消していくことが必要である。 雇用の維持政策に加え、大胆に人材移動政策に踏み込むべきである。 具体的には、失業に至る前に転職しやすくなる環境を整備するため、人材を送り出す側の企業が転職後に必要な教育訓練を受けさせる場合や、受け入れる側の企業に対し、賃金や教育訓練費を支援する場合に、対象の年齢制限(現在は四五歳以上六〇歳未満)を外し、一定の若年層も対象にすべきである。 また、失業者に係る職業訓練の充実とその間における失業保険の給付期間の延長も行なったらどうか。 さらに、就職側と採用側との間に立ってマッチングさせる機能は今後ますます重要となり、職業紹介、労働者派遣の役割が高まっている。 これらの分野の規制緩和の実をあげることにより、民間がアイディアと活力を発揮することが期待される。 こうして、できる限り早く失業率を三%程度に引き下げ、さらに低下させる努力を続けることで、国民の雇用不安を払拭していきたい。 |
12月29日:4134:日本共産党参議院議員吉川春子の国会報告 から労働者を保護するための労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案◎法案の概要1労働基準法の一部改正関係(1)労働時間管理台帳@使用者は、各事業場ごとに労働時間管理台帳を調製し、各労働者の労働日ごとの始業し、及び終業した時刻その他命令で定める事項を記入しなければならないものとすること。 A使用者は、労働者から、労働時間管理台帳(当該労動者に係る部分に限る)等の閲覧の請求があったときは、その閲覧を拒んではならないものとすること。 B使用者は、労働時間管理台帳を3年間保存しなければならないものとすること。 (2)罰則(1)の@、A又はBに違反した者は、30万円以下の罰金に処するものとすること。 (3)その他その他所要の規定の整備を行うものとすること。 2労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正関係(1)事業主の責務事業主は、その雇用する労働者の時間外及び休日の労働(以下「時間外労働等」という)が適正に行われるようにするため、時間外労働等の実態の把握その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。 (2)時間外労働等管理計画の作成等@事業主は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに、時間外労働等が適正に行われるようにするための措置に関する計画(以下「時間外労働等管理計画」という)を作成し、労働大臣に届け出なければならないものとすること。 当該時間外労働等管理計画を変更したときも同様とするものとすること。 A時間外労働等管理計画には、次の事項を定めなければならないものとすること。 イ時間外労働等の実態の把握に関する事項ロ時間外労働等に係る割増賃金の支払に関する事項ハ使用者が時間外労働等に係る割増賃金を支払わない場合に労働者が当該割増賃金の額に加えて支払を請求することができる金額に関する事項ニ当該事業場における労働者の配置等雇用管理に関する事項であって時間外労働等に密接に関連する事項B事業主は、@により時間外労働等管理計画を作成するに当たっては、(3)の@の時間外労働等管理委員会の意見を聴かなければならないものとすること。 当該時間外労働等管理計画を変更するときも同様とするものとすること。 C労働大臣は、@により届け出られた時間外労働等管理計画が著しく不適当であると認めるときは、当該時間外労働等管理計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができるものとすること。 D労働大臣は、特に必要があると認めるときは、@により時間外労働等管理計画を提出した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができるものとすること。 E労働大臣は、C又はDの勧告を受けた事業主がこれらの勧告に従わないときは、その旨を公表することができるものとすること。 (3)時間外労働等管理委員会の設置@事業主は、(2)の@の事業場ごとに、時間外労働等管理計画及びその実施状況を調査審議させ、事業主に対し意見を述べさせるため、時間外労働等管理委員会を設けなければならないものとすること。 A事業主は、時間外労働等管理委貝会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないものとすること。 (4)報告の徴収等労働大臣は、(2)及び(3)の施行に 1月31日 衆議:船田 はじめ氏(評価:40点)の新着リンク
2月12日 参議:福島 瑞穂氏(評価:40点)の新着リンク
4月27日 参議:畑野君枝氏(評価:35点)の新着リンク
4月23日 衆議:辻元清美氏(評価:35点)の新着リンク
3月17日 衆議:原口一博氏(評価:30点)の新着リンク
3月25日 参議:今泉昭氏(評価:25点)の新着リンク
1月31日 参議:岩井國臣氏(評価:25点)の新着リンク
5月2日 衆議:岡田かつや氏(評価:25点)の新着リンク
|