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6月8日:10652:6月7日(土)3週間ぶりのわが家です40年前の卒業証書と再会岐阜長良大前町で堤防視察会穴吹工務店の住民無視のマンション建設:ひまわりレポート:せこゆきこWebサイト HOME>ひまわりレポート> <<ひまわりレポートのインデックスに戻る6月7日(土)3週間ぶりのわが家です40年前の卒業証書と再会岐阜長良大前町で堤防視察会穴吹工務店の住民無視のマンション建設3週間ぶりのわが家です久しぶりに帰ってきたわが家の庭には、野菜や花がところ狭しと生い茂っています。 あじさいとかぼちゃの花はステキです。 東京と違って、花と土のある暮らしはホッとします。 40年前の卒業証書と再会感無量!大阪へ法事で出かけた私の両親が、かつて大阪で住んでいた家に残っていた小、中、高校の卒業証書を持って帰ってきました。 私が京都で下宿して大学で学んでいる時、両親は倒産して夜逃げ同然で大阪の家を出てしまいました。 「大阪には、借金とりがくるので、帰らないで」という両親の言葉に私は、今日まで大阪の生家に帰ることはありませんでした。 その後、その家は他の人が入り、私の小さい時からの記念品々はもう処分されたものとあきらめていましたが、親戚がこの卒業証書を保存してくれていたのでした。 40年ぶりの再会に感無量です。 岐阜長良大前町で堤防視察会堤防道路・長良古津橋線の拡幅工事にあたって、堤防と民有地を貫通する「大前町樋管」の撤去をめぐり提内と堤外の住民の意見の対立が表面化し、問題になっていました。 管を使って水を流せば、流された町内に水害の危険が生まれます。 しかし、樋門で閉じれば、閉じた側の町内が水害になってしまうのです。 本来、水がはけない地域に家が開発され、内水氾濫の危険の上に長良川があふれたらという不安をもったまま住民が暮らしているのです。 今日の視察は、地域住民、大西県議、井深市議、木下律子衆院1区候補者と岐阜市、岐阜県、国土交通省の担当者が参加しました。 「水を制するものは、天下を制す」といわれていますが、歴史的に堤防の高さ、ポンプや水門の稼動などトラブルが絶えないのです。 私は、先週成立した「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく、流域住民の合意形成と貯水層や遊水池など環境整備について話をしました。 この機会に住民参加の総合治水対策やまちづくりの仕組みを作りたいものです。 市は、樋管の排水量を調査する、行政と住民の話し合いの場をつくることを約束しました。 穴吹工務店の住民無視のマンション建設穴吹工務店による住民無視のマンション建設とたたかってきた岐阜市早田町の自治会長さんたちと懇談しました。 工事協定も無視し、マンションはほとんど完成しています。 岐阜市も中に入っていますが、条例や要綱がないため及び腰です。 現在示されているテレビ受信障害に関する協定書案は、現時点で協定を結んでも、マンション管理組合ができれば自動的に地域住民とマンション管理組合の協定に変わってしまうという全く無責任なものです。 「しんぶん赤旗・日曜版」を3人の会長さんが・・今後粘り強く運動をすすめることを話し合い、こうしたマンション建設に拍車をかける小泉内閣の「都市再生」についても話が出ました。 「なぜ共産党は企業献金や政党助成金なしに活動できるのか」「『しんぶん赤旗』を購読していただいて・・」。 その場で3人の会長さんが「日曜版」を購読してくださいました。 ▲このページの先頭に戻る■ 本サイトへのリンクや、文書・写真などの複製・転載については、必ずご連絡くださるようお願い致します。 〒100-8982東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第2議員会館604号室電話03-3508-7604FAX03-3508-3984 P |
6月6日:8510:6月5日(木)「少子化社会対策基本法」をめぐって:ひまわりレポート:せこゆきこWebサイト HOME>ひまわりレポート> <<ひまわりレポートのインデックスに戻る6月5日(木)「少子化社会対策基本法」をめぐって共産党などをのぞいた「議連」の与党・民主より提案されていた「少子化社会対策基本法」には、女性団体をはじめ民主党の一部の議員からも反対、修正の意見が出されていました。 最大の焦点は少子化社会の「対策」と称して、国際的にも確認された大きな流れになっている自己決定権=「生む、生まない、いつ何人生むかは個人の自己決定、選択によるもの」という原則が、この法案によって奪われるのではないか、「生まない」「生みたくない」という女性への圧力にならないかといった疑問がでています。 本来、「少子化」社会の克服には、過労死を生み出すような長時間労働などの改善や子育て支援が、国や企業の責任でおこなわれなければなりません。 ところが、この法案には「国民の責任」が書きこまれ、「国民は、家庭や子育てに夢をもち・・・」とあり、国民に一定の価値観を押し付けているのではないかという疑問や、人口妊娠中絶を否定する運動でもちいられてきた「生命の尊厳」という文言が入ることに対する危惧の声が、市民、女性団体からも出ています。 突然、自民と民主が「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが」との一文をいれることで修正合意したことが明らかになりました。 それが内閣委員会の野党理事懇談会で民主党から報告され、「明日審議採決を」との要請されたため、さすがに私も怒りました。 「今まで民主党内がまとまらないのでといわれ、提案者が混乱するようではと、質問も遠慮してきたのに、ようやく修正案ができたから明日採決とは、乱暴すぎる。 野党筆頭らしくしてほしい」と。 結局、明日も来週も審議を行い11日議了・採決とすることになりました。 あわてて今日一日、明日の質問づくりです。 ▲このページの先頭に戻る■ 本サイトへのリンクや、文書・写真などの複製・転載については、必ずご連絡くださるようお願い致します。 〒100-8982東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第2議員会館604号室電話03-3508-7604FAX03-3508-3984 P |
6月5日:11030:6月4日(水)内閣委員会と国土交通委員会と行ったり来たり:ひまわりレポート:せこゆきこWebサイト HOME>ひまわりレポート> <<ひまわりレポートのインデックスに戻る6月4日(水)内閣委員会と国土交通委員会と行ったり来たり賛成したり反対したり今日は、朝8時50分から内閣委員会が、9時50分から国土交通委員会と時間差ではじまりました。 内閣委員会は、1人委員会なので私がいなくなれば、共産党は誰も誰も出席していないことになります。 国土交通委員会は、大森議員と2人参加できる委員会ですが、大森議員は、今日開催される決算委員会とかけもちです。 国土交通委員会は採決日で、附帯決議の調整などが委員会室内で行なわれる(場内協議)ため、時々国土委員会にも顔を出しながら、内閣委員会で「少子化社会対策基本法案」の参考人質問をして(ところどころ席を立った時のやりとりは、通しで参加している秘書さんに聞きながら)、終ったら階段を駆け上って国土交通委員会で名古屋水害の教訓から提案された「特定都市河川浸水被害対策法案」には賛成し、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」反対討論をするという慌ただしさでした。 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律案の一部を改正する法律案」に対する反対討論私は日本共産党を代表して只今議題となりました「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律案の一部を改正する法律案」に対して反対の討論を行います。 密集市街地は、狭い敷地に目いっぱい建てられた住宅が連なり、その多くが老朽化しています。 又、居住者の高齢化も際立っています。 商店街も衰退を象徴する店舗の歯抜け現象も見受けられ、もはや個々の対応、努力だけでは、これらの問題を解消できず、行政が手をさしのべ、地震や災害に強い街づくりをすすめることは、すぐれて今日的課題であります。 私たち日本共産党は、そのために必要な施策、予算措置は当然必要と考えており、又、それぞれを地方で住民合意のまちづくりをすすめています。 しかしながら、この法案には反対せざるをえません。 その理由は「改正案」が小泉内閣がすすめる「都市再生」事業と一体となって行われようとしていることであります。 最近完成した六本木ヒルズも、もともと多くの人々が住まい、生業(なりわい)を営んでいました。 しかし、森ビルによって土地が買い占められ、圧倒的多数が、住み慣れた地域を出ざるをえなかったのです。 つまり、住んでいる人の合意がないまま、森ビルがのぞむ一見華やかな超高層ビルと幹線通りが建設されたのであります。 「改正案」では、防災街区整備事業の施行を事業会社が行えるようにしました。 このことは、民間デベロッパーが事業参入しやすい制度をつくったことになります。 さらに事業会社、組合施行の場合は、所有権者、借地権者の3分の2以上の同意要件を規定しています。 つまり、3分の1の権利者の反対があっても事業をすすめることができることであり、基本的には全員合意ですすめている現在の密集市街地改善事業にも反するものと言わざるを得ません。 多くの密集市街地で、事業が長期化しています。 それは、トップダウン方式では、事業が成り立たないことの証左であります。 私は、借地・借家人も含めた、多くの人々が合意できるような制度を構築することが必要であることを強調して、反対討論と致します。 お弁当もかけもちで国土交通委員会では、昼休みの昼食をとりながらの懇談会(昼休み休憩時間に会議を開き、会議が終れば、すぐに委員会再開という場合は昼食がでるのです)、その足で内閣委員会では参考人を囲んでの昼食会で、ごちそうではありましたが、さすがお昼に2食も続け様というのは「拷問」のようで、今日はともかく疲れました。 「食べなきゃいいのに」というお声もありますがついつい・・・名古屋の松本篤弁護士が来室両委員会が終り、ぐったりして部屋に帰ったら土曜日の岐阜長良川の堤防道路懇談会のための国交省の事前レクがはいっていました。 バタバタしていると名古屋の松本篤弁護士が訪ねてくれました。 公害患者さんたちと上京しているようです。 「少子化社会対策基本法案」をめぐって民主党内部で「少子化社会対策基本法案」をめぐって調整がつかなかったのですが、今日急激にまとまることになり、党としての対応が求められ慌てました。 急遽6日には質問する可能性も生まれ夜中まで国会での質問準備となってしまいました。 ▲このページの先頭に戻る■ 本サイトへのリンクや、文書・写真などの複製・転載については、必ずご連絡くださるようお願い致します。 〒100-8982東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第2議員会館604号室電話03-3508-7604FAX03-3508-3984 P |
6月4日:9895:6月3日(火)有事法制NO!女性も労働組合も:ひまわりレポート:せこゆきこWebサイト HOME>ひまわりレポート> <<ひまわりレポートのインデックスに戻る6月3日(火)有事法制NO!女性も労働組合も有事法制NO!女性たちお昼には私も呼びかけ人になって「平和を愛する女性のつどいIN国会」が開かれ、女性国会議員、市民団体や婦人団体などが集いました。 随筆家の岡部伊都子さんからも次のようなメッセージが寄せられました。 このメッセージを書いた5月31日は、岡部さんの恋人が沖縄戦で戦死した命日だということでした。 メッセージ私の尊敬する女性の仲間の闘いに感謝いたします。 有事法制は全く存在してはならない!日本は米国の支配に追従せず積極的に、世界人類の平和を追求して人間愛の道を歩かなくてはなりません。 2003年5月31日岡部伊都子その後代表が小泉首相らに「有事法制の慎重審議と廃案を求める要請書」をもって申し入れを行いました。 有事法制は5日委員会、6日参院本会議で強行採決される可能性が生まれています。 日比谷野外音楽堂でも5000人会場いっぱいに集まった人々に日本共産党国会議員団も大挙駆けつけてエールを交換しました。 筆坂政策委員長が挨拶し、その後デモがおこなわれました。 議員面会所でも熱いデモ隊の列が遅くまで続きました。 国会請願デモ穀田国対委員長国会復帰胆嚢炎で休養していた穀田国対委員長が国会に戻ってきました。 やや痩せた感じですが、無理をしないで活動していただきたいですね。 京都の竹筒ようかんおみやげにいただいた京都の竹筒に入ったようかんをみんなでいただきました。 次々と各省レク明日の内閣委員会の参考人質疑の準備をしながら、たまっていた相談の懸案、ハンセン病パンフの学校配布、タバコ宣伝、日本土地区画整理協会などについて各省からのレクを受けました。 映画「風の舞」宮崎信恵監督の訪問を受ける宮崎監督と共同映画の藤野戸護さんが来室され、ハンセン議連でも映画を取り上げる要請にこられました。 「近所のおばさん」と言った風の監督ですが、映画への情熱がひしひしと伝わってきます。 私も上映運動で、できるだけ協力することを伝えました。 ▲このページの先頭に戻る■ 本サイトへのリンクや、文書・写真などの複製・転載については、必ずご連絡くださるようお願い致します。 〒100-8982東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第2議員会館604号室電話03-3508-7604FAX03-3508-3984 P |
6月2日:18151:オレンジだより >>以前の私の主張へ 心の中の拍手小泉「構造改革」は、教育にたいしても、財界の求める「負担軽減」と「規制緩和」の大攻勢をしかけてきています。 奨学金でも、育英会の廃止、新たな独立行政法人化で、国の財政責任を後退させ、金融機関の教育ローンのようにしていこうという思惑が、浮き彫りになりました(五月十五日・委員会質問)。 高校奨学金の地方移管や、ローンと同列の発想で「学生の多重債務を避けるため、民間の個人情報機関に情報を提供」するというような「機関保証制度」の導入などです。 しかし、奨学金はそもそもローンではありません。 担保のない学生・生徒に出すのが、戦前からの育英会創設の精神です。 「あなたの質問に心の中で拍手を送っていました」と与党議員からも声をかけられました。 国立大学法人法案も、独立行政法人化のなかでつくられたので、「学問の自由」にかかわる「大学の目標」を、こともあろうに大臣が決めるなどという、他の先進諸国にもない、憲法に反する矛盾をかかえています(五月二十三日・本会議質問)。 「横浜国大・横浜市大を守れ」「私大にもっと助成を」という国民の教育権への願いにこたえることが求められています。 たたかいはこれから十五日、衆院本会議での有事法案採択直後の抗議集会にかけつけました。 志位委員長の訴えにこたえて衆院面会所いっぱいの参加者は、衆院での徹底審議と廃案をもとめ「たたかいはこれから」と決意を固めあったのです。 「有事法案反対」の訴えを十七日、党厚木市議団と一緒に、本厚木駅前で行いました。 十八日には、「STOP有事法制」県民集会で大森猛衆院議員が国会報告をし、五百人の市民が参加しています。 十九日から、参院での有事法案の審議がはじまりました。 衆院で与党と民主党によって修正された法案は、国会での審議も国民的な議論も尽くされないまま、参院に送られてきたのです。 二院制としての参院の役割は、徹底審議を行うことです。 「有事」特別委員会の理事懇で「徹底審議を求める」わが党の要求に、他党も「徹底審議」を言わざるをえませんでした。 市田書記局長が参院本会議で追及したように、基本的人権の尊重を衆院の修正で明記したといっても、もともと国民に戦争協力を罰則つきで強制する「人権抑圧」が有事法案の本質であり、国民への強制動員での修正は加わえられていません。 小泉首相もまともに答弁できませんでした。 審議はまさに「これから」です。 平和行進を歩きながら平和行進が神奈川県内に入ってきました。 私も五月十二日、米軍基地・横浜ノースドック前を、そして、県庁、横浜市役所へと歩きました。 被爆者のみなさん、「東京−広島」や県内の通し行進者をはじめ、多くの市民のみなさんと一緒に。 一日のメーデー、三日の憲法記念日、五日の子どもの日、そして、平和行進と続く「五月」は、平和と民主主義、核兵器廃絶を求める「行動の月」です。 その五月に、六日は空母キティホーク、十日は原子力空母カール・ビンソンが横須賀に入港。 早朝からの抗議行動に市民のみなさんと参加しました。 国会では十二日からの週が、衆院での有事法案審議のヤマ場です。 自民・公明などの与党や民主党の修正案は、有事法制の本質を変えるものではありません。 「海外での自衛隊の武力行使」「イラク戦争のような米国の先制攻撃への国民動員」という、憲法違反、国連憲章違反の法案です。 「日本政府は、核兵器廃絶を世界に求めよ」と平和行進は訴えます。 政府がやるべきことは、有事法制を作ることではなく、アメリカ、北朝鮮、そして、世界に「核兵器廃絶」「戦争反対」をきっぱりということです。 「がんばれッ!日本国憲法」五月九日、十日の「がんばれッ!日本国憲法」は、リストラ、教育基本法改悪、有事法制がテーマ。 連休あけの国会では、まさに重大局面を迎える問題です。 六日からは、労働基準法改悪案の国会審議が始まります。 憲法二十七条にもとづく労働者保護のための労基法に、「労働者を解雇することができる」という条文を新設することに多くの批判が寄せられています。 リストラから労働者を守ることこそ憲法の精神です。 同じ六日には、イラク戦争に出撃していた空母キティホークが横須賀に帰港。 原子力空母カール・ビンソンの横須賀寄港もいわれています。 憲法違反の有事法制に対して、廃案を求める神奈川でのたたかいがますます求められています。 そして、民主的で文化的な国家の建設、世界の平和と人類の福祉への貢献という、憲法の「理想の実現は、根本において教育の力にまつべき」とした教育基本法を改悪しようとする動きに対して、十五の教育関係学会の会長等をはじめ反対の声があがっています。 憲法劇の会場は、あのドームシアター。 悪条件の中、出演者はがんばっています。 私の息子(中一)と娘(小五)も出演します。 事実のもつ重み冷たい雨の中、いっせい地方選・後半戦の告示日を迎えました。 四月二十日は、横須賀市で四人の候補者と一緒に訴えました。 傘をさして外に出てきて、候補者の演説を聞いてくださるみなさんの拍手に、大いに励まされました。 一方で日本共産党市議団の学校トイレ改善の実績を話していると、文句をいってくる人もいました。 そこで候補者が丁寧に訴えました。 小・中学校二十九校を調査し、先生や子どもたちの声を聞いた日本共産党市議団は、「学校のトイレは教室と同じ大切な教育施設」と抜本的に位置づけて、一九九七年の横須賀市議会で質問をしました。 そして、翌年の一九九八年に横須賀市のトイレ改善計画が始まり、全ての小・中学校で工事がすすむことになったのです。 この事実を語ると、それまで「うるさい」と言っていた人も、黙って帰っていきました。 事実のもつ重みは、本当に大きいものです。 二十一日は藤沢市で、自衛隊機の飛ぶ空の下、候補者と一緒に訴えました。 前半戦をたたかった横浜・川崎のみなさんも応援にかけつけています。 全県が力をあわせ、勝利にむけてがんばっています。 私も最後までがんばります。 悔しさをバネに四月二十日からはいよいよいっせい地方選挙の後半戦です。 十一市(横須賀・三浦・藤沢・茅ヶ崎・大和・綾瀬P |
6月2日:3809:小宮山洋子ひまわりニュース NUMBER1132003年6月2日(月)「衆議院議員として、せいいっぱい活動しています。 有事法案が修正できたことは成果だと考えます」早くも6月。 時間のある朝にはウォーキングをしている近くの公園の小さな池には睡蓮の花がきれいに咲いています。 衆議院議員として活動を始めたのは連休明けですので、まもなく1ケ月になります。 本会議で紹介された翌日から「出会い系サイト」を規制する法案の質問に青少年特別委員会で立ち、環境委員会での一般質問や「廃掃法改正案」の参考人質疑、そして、内閣委員会での「少子化社会対策基本法」の質問など、いそがしく仕事をしています。 そのため、補選でお世話になった方にお会いする時間がなかなかとれず失礼していることをお許しください。 <懸念する点が多い「少子化社会対策基本法」は、いりません>5月28日の内閣委員会で、提出以来3年半、お蔵入りしていた「少子化社会対策基本法」の審議が始まりました。 この法案は、超党派の議員連盟からの提出で、1999年の提出の時から大議論をし、議連として民主党所属の議員も入って提出することは止められないが、民主党としては修正をするという約束になっていたものです。 高齢者ばかりでなく子どもにも焦点をあてようということはよいのですが、子育て支援については、今さら理念法、枠組み法である基本法を作るという段階ではなく、子育てしながら働きやすくする、保育を充実する、経済的支援をするなど、子育て支援に具体的方法を定めた個別法で対応すべきと考えます。 しかも、女性たちから「産めよ殖やせよ」法案ではないかという心配の声が多くあがっています。 前文には「少子化に歯止めをかける」とあり、女性が人口政策の対象になっていると思わせる表現がありますし、「子育てに夢をもつ」ことを国民の責務としています。 持ちたい人が安心して産み育てられるようにした結果、少子化のスピードが落ちるのであって、よって立つところがちがいます。 子育てに夢をもつかどうかは個人の問題で、国が干渉することではありません。 また、「不妊」への対策が2行に4回も出てくるなど、不妊治療をして産むようにと、プレッシャーがかかることを当事者の女性たちが心配しています。 抜本的な修正をする必要があり、基本法を作るとしても、議連ができてから6年、法案提出から3年半で状況も変わっているので、作り直す必要があると思います。 <禁煙デーに、大阪と東京で、枠組み条約や健康増進法の話をしました>5月31日の世界禁煙デーには、大阪と東京でシンポジウムに参加しました。 5月1日施行の健康増進法によって、私鉄や学校などでの禁煙が広がっていますが、国会の対応は遅れていて、禁煙議連が働かなければなりません。 たばこ規制枠組み条約が、5月21日WHO総会で採択されました。 たばこによる疾病や死が広がる中、たばこの消費抑制を目的とし、広告規制、自販機規制などを打ち出しています。 日本も早く署名・締結をし、発効に向けて努力をし、国内の法整備などをしていくよう、働きかけをしていきます。 戻るP |
6月7日:6030:国会/活動報告「労働基準法改正案で政府・与党は民主党の修正案を丸のみしました」 。 ホーム。 短信。 国会/活動報告。 トピックス。 フォーラム。 メルマガ。 。 プロフィール/政策。 えほん。 メール。 リンク。 更新履歴。 サイトマップ。 ■国会/活動報告 ■労働基準法改正案で政府・与党は民主党の修正案を丸のみしました官僚たちにまかせておくと、日本はとんでもない国になってしまうと、私があらためて思ったのは、労働基準法改正案の原案を読んだときでした。 労働基準法は労働法制のなかでも中心となる法律で、働く人たちを保護するために、使用者が必ず守らなければならない最低の基準を定めています。 ところが、労基法には「解雇ルール」がなく、「解雇権乱用は無効」という最高裁判例が唯一の基準でした。 そこで労働者保護のためにも「解雇ルール」の制定がもとめられていました。 そこまではよかったのですが、厚生労働省が今国会に提案した労働基準法改正案は、なんと「使用者は労働者を解雇できる」と解雇権条項を明記していたのです。 「使用者は自由に解雇できる」――これには、さすがにびっくりしました。 使用者が自由に解雇できるようになれば、労基法はもはや労働者保護の法律ではなくなり、労働争議の絶えない社会になりましょう。 民主党は、この条文の削除を求めました。 そして「社会通念上相当と認められるものであるときでなければ、労働者を解雇することはできない」という修正案を提出しました。 国会論議を通じて、民主党の修正案どおり「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利の乱用として無効とする」との条文に修正され、今国会で成立するにいたりました。 政府・与党が民主党の修正案を丸のみしたことになります。 いま、長期にわたる不況のもとで、賃金の未払いや解雇、職場での差別的な取り扱いなどのトラブルが急増しています。 こうした現実をまともにみようともしないで、「解雇権条項」を盛りこんだ改正案の提出は、政策や法案づくりを官僚に丸投げし、内容を十分に吟味しなかった与党3党と小泉政権の「事なかれ体質」がもたらしたものでした。 この記事以外の国会/活動報告を読む方はこちらへ ひだ美代子のホームページ 。 ▲ページトップ。 ホーム。 短信。 国会/活動報告。 トピックス。 フォーラム。 メルマガ。 。 プロフィール/政策。 えほん。 メール。 リンク。 更新履歴。 サイトマップ。 2000年度版。 P |
6月6日:11394:有村治子のホームページ 活動レポート 議席を与えていただいている参議院議員としての、活動を報告します。 下線をクリックすると、有村の質問(全文)や写真をご覧いただけます。 平成15年5月15日文教科学委員会独立行政法人「日本学生支援機構法案」について 一昨日の5月13日に引き続き、文部科学省に対して、30分間の質問を行いました。 能力・意欲を持ちながらも経済的理由で勉学が困難な学生を支援する奨学事業の拡充は、社会の安全網(セーフティネット)として、引き続き、とても大事なことです。 と同時に、日本として、そのセーフティネットを設けるためにも、社会の牽引(エンジン)役として、創造的な知恵・付加価値を築いてくれる学生や先進的な研究に対しての、積極的な投資を軽んじるべきではないことを、文部科学大臣に訴えました。 日本には多くの国々から、非常に手厚い待遇による「国費留学生」が来日し、研究をしています。 年間234億円もの税金が投入されているプロジェクトだからこそ、国の将来を背負って、高い使命感と問題意識を持って来日するこれらの留学生を、「日本嫌い」にさせるのではなく、「日本と自国との架け橋になってくれる知日派・親日派を世界中に育てる」気概を持って、彼らを歓迎し、戦略的に彼らの来日・留学後のフォローアップをすべきと主張しました。 親が失業中だった学生時代、三菱信託山室記念奨学財団(大学時代)、伊藤国際教育交流財団(大学院留学時代)の奨学支援事業によって、勉学を続けることができた私自身の経緯も踏まえ、「財政難の現在こそ、民間の善意による財団を社会として歓迎し、また、その善意に対してしっかりと敬意と感謝を表する社会的土壌を整えていくべき」との考えを展開しています。 平成15年5月13日文教科学委員会独立行政法人「日本学生支援機構法案」に関して、参考人に対する質問 日本の奨学事業を支えてきた「日本育英会」の機能等を、「日本学生支援機構」として、新たに独立行政法人に移行するための法案について審議し、今回は、本テーマに沿って、文教科学委員会に出席していただいた3人の参考人の方々のご意見に対して、質問をしました。 ご協力いただいた参考人は、「新たな学生支援機関の設立構想に関する検討会議」の座長を務められた、早稲田大学学事顧問奥島孝康元総長、日本育英会評議員・法政大学清成忠男総長、及び全国都道府県教育長協議会会長・東京都教育委員会横山洋吉教育長の3人です。 意欲・能力があるにもかかわらず、経済的な理由から勉学が困難な学生に対して、どう日本が国家プロジェクトとして奨学支援を続けていけるのか、奨学金給付・貸与の条件になる「優秀な学生」との優秀さは、一体どうやって測定し選考していくことが、公平なのか、私自身が困難さを感じている点を、率直にぶつけました。 新機構「日本学生支援機構」には、奨学事業として、より効果的な資源配分を行う奨学金の拡充とともに、学生の進路・将来像に対して視野を広げる、キャリアカウンセリング機能の充実を、期待しています。 平成15年3月5日文教科学委員会校舎破壊に対する指導のあり方と、青少年の意識調査についての質問 今年の通常国会が始まって、最初の質問に立ちました。 (全文をご覧になるには、上の白文字をクリックしてください)いわゆる校内暴力、校舎破壊となる、学校での意図的な器物損壊事件は、小・中・高合わせて11969件(平成13年度)発生しており、約1万人の児童・生徒が加害者となった、税金で補修することの多い損壊被害額は、年間2億円以上にもおよびます。 そこで、教育委員会や保護者が子どもの校舎破壊による被害の弁償・補修の経済負担をする現状では充分でなく、児童・学生自身に、彼らの手で、校舎の補修・現状復帰までの責任を主体的にとらせるよう応援してこそ、教育だと論じました。 「自業自得」「信賞必罰」の原則を教え伝えいくことも、大事なことだと考えています。 質問の後半では、日本・アメリカ・中国の青少年の意識の持ち方を比較した「学生の未来意識に関する調査」の結果を交えて、自分自身に対してあまりにも悲観することが多く、本来持つべき適切な自尊心や将来に対する期待さえ持つことが困難でいる日本人中高生の意識について、問題提起しました。 中国・アメリカの10代の子どもたちが発するコメントと比較検討すると、今の日本の子どもたちの特性が、より鮮明に浮かび上がってきます。 平成14年11月21日文教科学委員会日本における大学院教育についての質問 難病の子どもたちを支援するための税制改正に向けて、1年間丹念に取り組んできた仕事の総まとめの重要な時期。 だからこそ、常任委員会としての今回の文教科学委員会では、(法案審議のための直接的な質問ではなく)、政府参考人に対する質問というカタチで、審議に参加しました。 社会人を対象とした専門職大学院、大学院教育のあり方について、@先進国各国が魅力的な教育プランを実践するなかで、日本がどう国際競争力をつけていくのか、A産学官の連携が立ち遅れていると指摘される日本の高等教育において、これに対処するためには、どのようにな戦略を打ちだしていくべきなのか、B責任ある仕事を持ちながら夜・週末大学院に通う熱心な社会人大学院生の熱意や経済的・物理的負荷に対して、文部科学省を通して日本は、どのように彼らを支援していくのか、質問しました。 参議院で議席をお預かりするまで学んでいた青山学院大学大学院国際マネジメント研究科の伊藤教授が参考人のお一人だったこともあり、自分自身の社会人大学院生としての経験が活かせるテーマでした。 平成14年5月23日文教委員会優秀教員の表彰について70分の質問 『子どもたちの未来のために教育現場で知恵を出し、高い成果を出されている先生方の格段の努力に対しては、敬意と謝意をしっかりと表すべき』との視点で、質問に立ちました。 準備段階で、教職員団体や組合の方々の意見や要望を聞く機会を設けたことは、現場の声を理解し、持論を固めていく上で、すごく参考になりました。 『子どもたちの将来にとって、日本の教育が少しでも前進していくことが何より重要』との認識を共有したうえで、学校の先生方から非常に建設的な意見が続いたのには、ホント感激!しました。 平成14年4月2日文教委員会国民的議論の「ゆとり教育」について質問 4月から導入される完全学校週5日制について、私達国民やマスメディアの関心が高まっています。 これをうけて、ゆとり教育の精P |
6月2日:3739:NO-TITLE 5月28日(水)尾張旭シニアクラブ第40回総会にご招待を受け、参加致しました。 この日は国会で委員会が無いため、久しぶりに東京−名古屋間をトンボ帰り致しました。 最近は傾向として、「老人クラブ」という名称から「シニアクラブ」に変える団体が増える傾向にあります。 それだけ皆さんの気持ちが若いという意識のあらわれだと思います。 私は心からお年よりの豊かな経験と知恵に尊敬の念を抱いています。 その思いは、4月の統一地方選挙の時に、静岡より出てきてくれた85歳の母と12日間一緒に過ごしたことにより、ますます強くなりました。 大正生まれの母は、自分のペースで自分の1日、1週間、1年間の生活を考え、自己管理をして生活していることがよく分かりました。 孫である「大島もえ」が尾張旭市議会選挙に出馬する為、私の家に滞在していたのですが、孫の応援の為1日出掛けて参りますと、次の日は選挙事務所の皆さんに迷惑をかけないよう、私の家で1日ゆっくり休みます。 本当に自立しているのです。 85歳の母は、私の食事のことを心配してくれたり、深夜まで仕事をしている私の為にお風呂にお湯を入れて待っていてくれたり…『年をとっても、母なんだなぁ』としみじみと感じました。 本来なら私が高齢の母親の為にお風呂を準備し、食事の支度をしなくてはならないのですが、全く逆になってしまいました。 12日間一緒に生活をし、いろいろな話をすることが出来たのですが、その中で印象的だったのが、“選挙権を得てから一度も棄権をしたことがない”という話でした。 母が生まれた大正時代、選挙権がありませんでした。 敗戦後、女性も人間として一人前として認められ、自分達の代表を自分の一票で選ぶことができるという喜びが母の人生にとってはきっとどこかに残っているのでしょう。 ご自分の所属されているシニアクラブ総会という晴れの日に、よそ行きの服を着て、背筋をしゃんと伸ばして受付をされていた方々のお姿を拝見して、そんな田舎の母の姿を思い出しました。 しかし、今日の新聞には政府与党による高齢者からも課税を強化をするということが報じられておりました。 社会保険庁の調べでは、高齢者の生活の主な収入はという質問に、約45%の人が『年金』であると回答しています。 そのような年金に課税強化するとは何ということだろうと思いました。 もっともっと私達政治家が踏ん張らなくてはと痛感した行事でした。 P |
6月6日:7826:川田えつこWebsite:活動報告:質問趣意書 〜「いのち」「人権」ひとりひとりを大切にする政治を〜 トップページ 活動報告 今後の活動予定 質問主意書 厚生労働委員会 内部告発者保護 タイ視察報告 メディア 政策と重点課題 えつこ通信web版 メールマガジン 自由空間・青い鳥 PaOPaO〜絵本の森〜 フリーマーケット プロフィール 著書・関連書 おすすめイベント情報 リンク 質問主意書・答弁書平成15年(2003年)5月30日質問第64号防衛庁等による発注等に関する質問に対する答弁書一及び二について防衛庁においては、平成14年5月以降、航空自衛隊のT-4のエンジンの燃料制御装置(以下「燃料制御装置」という)において、燃料流量の調節に不具合が生じる事象が6件発生していることを把握しており、すべての燃料制御装置について、修理・点検を行うこととしたところである。 このうち、修理契約における瑕疵担保条項の1年間の瑕疵担保期間が経過していない燃料制御装置については、同条項に基づき石川島播磨重工業株式会社(以下「IHI」という)が無償で修補を行い、同期間を経過した燃料制御装置で平成17年3月までにエンジン又は燃料制御装置のオーバーホール等が予定されているものについては、その際に、防衛庁において追加費用を負担することなく、IHIが修理・点検を行うこととし、これら以外のものについては、同庁が新たに2件の修理契約を締結して修理・点検を行うこととしたところである。 これら2件の修理契約の対象となつている燃料制御装置は合計90台であり、各契約の当初の契約金額は、それぞれ45,020,850円及び30,641,100円であり、代金は航空機修理費から支出することとしている。 このように、燃料制御装置の修理・点検については、修理契約の規定に基づき適切に対応していく考えである。 三についてIHIが、1及び2についてで述べた不具合の発生について「故意に物品の製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした」等の事実は確認されておらず、IHIが、内閣府所管契約事務取扱細則(平成13年内閣府訓令第38号)第20条第1項各号に定める「有資格者としないことができる者」に該当するとは考えていない。 御指摘のトラブルの原因は、燃料制御装置のボルトに加工の際生じた金属片が剥離して制御用ピストンに挟まったため、燃料流量の調節に不具合が生じたものであり、この対策として、1及び2についてで述べたIHIにおける修理・点検において、燃料制御装置の内部洗浄及び当該ボルトの交換を行っているところである。 四について防衛庁においては、一般に、契約相手方に支払われる代金の金額を契約金額をもって確定している契約以外の契約にあっては、あらかじめ契約で定める基準に従って代金の金額を後日、確定しており、当該確定した金額の妥当性については、契約相手方から、当該契約の履行のために支出し又は負担した費用に係る書類等の提出を受けるなどして、その内容の適否を審査することによって確認している。 会計検査院においては、防衛庁が保有する代金の確定に係る資料等を基に、確定された金額の妥当性について検査しており、必要があれば契約相手方の関係場所に赴き、契約相手方が当該契約の履行のために支出し又は負担した費用を確認していると承知している。 五について防衛庁が行う調達において、契約に計上された専用治工具費並びに専用の機械及び装置費に係る物品については、契約を締結した時に、契約以外の目的で使用されることがないことを確認し、代金を確定した時又は契約履行期間中の監督を行った時に、契約以外の目的での使用の有無を確認している。 これらの物品が契約以外の目的で使用されているとの事実は把握していない。 六について平成14年11月20日に日本エアシステム423便が名古屋空港を離陸し上昇中に、右側のエンジンに不具合が発生したことから、当該エンジンを停止し名古屋空港に引き返す事案が発生した。 原因究明のため、株式会社日本エアシステム(以下「JAS」という)がIHIに当該エンジンを分解させたところ、当該エンジン内部にある部品の一部の破揖が不具合のきっかけとなつたことが明らかとなった。 現在、当該部品は、当該エンジンの製造者である英国インターナショナル・エアロ・エンジンズ社(以下「IAE」という)に送付され、当該破境の原因について詳細な調査が行われているところである。 JASにおいては、右に述べた経緯を踏まえて、当該エンジンと同型式のエンジンについて当該部品の定期的な点検を強化しているところであると承知しており、政府としては、IAEによる詳細な調査の結果を踏まえて、必要な措置を講じてまいりたい。 このサイトにある文章・写真の無断転載・引用を禁じます。 Copyright(c) 2001-2003,Kawada,EtsukoAllrightsreserved.過去の活動報告2001年2002年1〜3月4〜6月7〜9月10〜12月2003年1〜3月4〜6月 自由空間・青い鳥おふぃす川田えつこ〒191-0062東京都日野市多摩平1-5-7エンドレス多摩平104電話:042-586-3178FAX:042-586-3196 川田悦子国会事務所〒100-8982東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第二議員会館714号室電話:03-3508-7464FAX:03-3508-3294 P |
6月4日:11682:川田えつこWebsite:活動報告 〜「いのち」「人権」ひとりひとりを大切にする政治を〜 トップページ 活動報告 今後の活動予定 質問主意書 厚生労働委員会 内部告発者保護 タイ視察報告 メディア 政策と重点課題 えつこ通信web版 メールマガジン 自由空間・青い鳥 PaOPaO〜絵本の森〜 フリーマーケット プロフィール 著書・関連書 おすすめイベント情報 リンク トップ>活動報告 ■労働基準法の改正に反対しました(6月4日)●厚生労働委員会で労基法改正案が可決今日6月4日、衆議院厚生労働委員会で労働基準法の改正案が与党(自・公・保)、民主、自由党の賛成で可決されました。 しかし、今回の労基法改正案は労働法制を全面的に変えるたいへん問題の多い法案であり、私は反対しました。 ●今回の主な改正点今回の改正案(政府原案)の主な改正点は以下の3点です。 (1)解雇の原則自由化(2)短期雇用契約の拡大(3)裁量労働の拡大解雇の原則自由化は、本来労働者の権利を守るためにある労基法の目的に真っ向から反するものです。 また、短期雇用契約の拡大は、労働者派遣法の改正とあいまって、これまで以上に企業にとって使いやすい労働者を生み出し、労働者の使い捨てを加速します。 裁量労働の拡大は、実質的に労働時間の長時間化、残業代の不払いを生み出し、労働環境を劣悪にしていきます。 以下、それぞれの点について具体的にみていきたいと思います。 ●労基法の目的に反する「解雇の自由化」今回の改正案では、「使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる」として、解雇を原則として自由化し、例外的に「その解雇が、客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」としています。 しかし、そもそも労基法は、使用者の行為に制限を加え、労働者の雇用を確保し、労働者を保護することを目的にした法律です。 その労基法に「使用者の解雇の権利」を正面から規定することは、まさに法律の本来的の目的にも憲法27条で保障された勤労者の権利保護の要請にも真っ向から反するものです。 ●判例で確立されたルールの引き下げ使用者の解雇権行使については、判例上「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認できない場合には、権利の濫用として無効となる」とされています。 これは、解雇には正当な理由が必要であるということであり、使用者側が解雇に正当な理由があることについての立証責任を負うというのが現在の判例ルールになっています。 また、経営上の都合による解雇についても、いわゆる「整理解雇の四要件」を満たしていなければならないことが確立した判例となっています。 (整理解雇の四要件とは、以下の4つの条件をすべて備えることをいいます。 (1) 人員整理を行わなければならない経営上の差し迫った必要性があること(2) 整理解雇という手段を回避するための可能なあらゆる努力を尽くしたこと(3) 対象となる労働者及び労働組合に対して納得が得られるように十分な説明を行い誠実な協議を尽くしたこと(4) 解雇対象者の人選基準が客観的・合理的で、その適用が適正・公平に行われたこと)厚生労働省は、今回の改正案を検討するにあたり、紛争の迅速な解決のために判例において確立している解雇権濫用法理を法律で明記するとしていましたが、実際には判例で確立されたルールを引き下げる内容になっています。 判例のルールを法律で明記するのであれば、「使用者は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認できない場合には、労働者を解雇することができない」というふうに、解雇できないことを原則として、例外的に解雇できる場合があることを規定すればよいのであって、原則と例外を逆転させるのは、判例で確立されたルールを法改正を機に引き下げることに他なりません。 ●労働者側が立証責任を負うことになるさらに、今回の法改正による条文の規定の仕方には、裁判になった時の立証責任の点で大きな問題があります。 現在の判例では、使用者側が解雇に正当な理由があることについての立証責任を負うというのがルールになっています。 ところが、原則として解雇することが自由になってしまうと、裁判で争う場合に、使用者は単に法律の規定に基づいて解雇したと主張すれば足り、労働者側が、「解雇に客観的合理的理由がないこと」を立証しなければならなくなってしまいます。 これでは、ほとんどすべての証拠を会社側が握っている労働裁判において、労働者側が解雇の不当性を主張することができなくなってしまいます。 ●本当の意味でのグローバル化を今回の改正は、グローバリゼーション下のメガコンペティション(大競争)に勝ち抜くために「グローバルスタンダード(国際基準)」で行動しなければならないという財界からの強い要請に基づくものです。 しかし、労働分野のグローバルスタンダードであるILO条約やこれに基づくドイツ、フランス、イタリアなどの法律では、正当な理由があることを使用者が証明できなければ、解雇は無効となるのであり、今回の改正がグローバルスタンダードにさらに逆行するものであることは明らかです。 いま必要なことは、憲法で保障された労働権を実質的に実現するために、グローバルスタンダードである国際労働基準に合致する明確な労働ルールを確立することです。 ●有期雇用の期間延長で常用雇用から不安定雇用への置き換えがすすむ今回の改正案における2番目の大きな問題点は、現行1年とされている有期労働契約の期間の上限を3年に延長することです。 政府は、「高度な専門的能力を発揮したいという労働者と、その能力を必要としている企業との意思が合致し、そのことによって労働者が有利な労働条件を確立していく」ために有期雇用制度を導入しました。 しかし、実際には、有期契約労働者は人件費節約と雇用調整のために使われているのが実態です。 また、参考人質疑でも、参考人の中から「労働者にとっての働き方の多様化というより、企業にとっての3年間の試用期間につながる」「若年定年制につながる」等の懸念が上がっています。 上限が3年に延長されれば、使用者にとっては、雇用契約期間の設定について選択の幅が広がるので使い勝手がよくなりますが、労働者側にとっては雇用がいっそう不安定になるだけです。 したがっ1 |
6月1日:6086:労働法制改悪で労働者は使い捨て! 労働法制改悪で労働者は使い捨て!解雇も有期雇用や裁量労働も使用者のやりたい放題 2003.6.2 ■改悪労働基準法労働者派遣法の改悪に引き続き労働者の最後の砦である労働基準法改悪に手をつけ、「使用者は労働者を解雇できる」、「パート労働者など原則1年となっている雇用契約機関の上限を3年まで延長する」、いくら働いても決めた時間しか働いたと認めない「裁量労働制」について対象となる業務を拡大。 このように全く人間扱いしない最悪法案を政府は提出し現在衆議院で審議しています。 憲法第27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に関する基準は、法律でこれを定める」に基づき、労働基準法で最低限の労働者保護を定めています。 この法律はあくまで主人公は労働者であり、使用者側が違反した場合は、罰則つきの義務規定になっていますが今回の改正は、使用者側が勝手に労働者の首を切ったり、雇用期間も自由に決めるなど全く労働者の働く意欲や希望をゼロにしてしまうという、本来の労働基準法とは似ても似つかない法案であるということです。 その上、いわゆるフレックスタイムと言われる裁量労働制について改悪案では対象となる職種を拡大し、導入する手続きも簡素化し、どんな労働現場であろうと適用が可能となる内容となっています。 ■改善されない雇用環境相変わらず増え続ける失業、350万人とも500万人とも言われる状況は一向に改善されません。 日本労働弁護団では毎年雇用・権利・労働条件をめぐる相談を行っています。 そのなかで、集中して寄せられたのはリストラを受け、賃金や退職金の一方的な切り下げ、解雇や退職強要、職場でのいじめなどなど数え上げればきりが無いほど過酷な労働条件の中で悲痛な叫びをあげているのが現状です。 そこへ今回の改悪で、使用者側は解雇が自由にできる条文が入ることになります。 「本来解雇は自由だから、使用者は単に解雇の意志を表明すればよく、それが解雇権乱用だと言うならそのことを労働者が証明すべきである」・・とんでもない発想です。 坂口労働大臣は「働く人が安心できる解雇ルール」と言っていますが、解雇は本来使用者側が自由にできるものではありません。 明らかに解雇権の乱用でありむしろ使用者側が一方的に解雇する正当な理由が無い限り無効であることが当然なのです。 違反者は刑事罰を科すという法律が労働基準法です。 にもかかわらず、解雇される理由が労働者側にまったく無いことを当の労働者が証明しなければ無効になるなどという発想自体許せません。 ■社民党の労働基準法改正案抜本的修正案1.有期労働契約について@使用者は、有期労働契約の締結に当たって、「有期」にしなければならない理由を書面で明示しなければならないものとする。 A使用者は、有期雇用契約の更新をしない場合或いは中途解約をする場合には、期間満了或いは中途解約する日の少なくとも30日前に、その理由を書面で明示しなければならないものとすること。 B労働者は、期間満了前に退職を希望する場合には、少なくとも2週間前に申し出ることとすること。 この場合には、使用者は、退職に伴う損害賠償請求など不利益な対扱いをしてはならないものとすること。 2.解雇のルール化について@使用者は、労働基準法その他の法律で解雇を制限している場合及び合理的な理由があり社会通念上相当とされる場合を除き、労働者を解雇してはならないものとすること。 A@の趣旨で規定した場合には、解雇の正当性についての立証責任は、使用者がおうこととなる。 B就業規則に明文規定が無ければ当然懲戒解雇処分は無効とされるので、就業規則に「解雇自由」を掲げる場合には、「解雇の種類」を定めることになる。 この場合には、使用者は、就業規則に規定に基づいて解雇を行うことになる。 3.裁量労働について@裁量労働制の適用対象労働者については、その健康を確保する措置が十分図られるものとすること。 A「企画業務型」の対象者は、本社など中枢部門で経営戦略に携わる者に厳密に限定し、事務系労働者に安易に拡大されてはならないものとすること。 このように大幅な修正をしなければ労働者の働く権利を守れないような改正をする政府のやり方は、企業の言いなりに、何でもいうことを聞く飼い犬のようなものでしかありません。 そうではなく、最低でも働く人々が安心して希望をもって働きつづける為には、長時間、過密労働を余儀なくされ、いつ解雇されるのかわからず、将来の生活設計も出来ない現実を無くし、不安をなくしていくのが、政府の責任ではないでしょうか。 ■労働組合を組織し、弱いもの同士が支えあい働く権利要求を!今年の3月決算ではこれだけ不況であるにもかかわらず大幅な黒字企業が続出しました。 その原因は労働者のリストラを徹底して行った結果です。 会社側のやり方に文句ひとつ言えず過重労働に耐え、首を切られると言った状況をどうすることもできない労働組合、組織率の低下に歯止めがかからない現状がさらに労働者を苦しめているのです。 非正規社員が増える中で確かに組合の加入を増やすことは難しくなりました。 しかし労働組合にとって最も基礎的なことは組織人員を増やすことが重要な鍵となります。 1人では何もできないけれど100人が結束すれば大きな力が発揮できます。 1人1人が分断されている派遣労働や臨時、パートであっても今全国的に合同組合、つまりユニオンが広がりを見せ、労働条件や賃金の確保に向けて運動を広げています。 本来なら基本組織がすべての労働者を組合に加入させる運動がなくてはなりません。 派遣や臨時、パート労働者が差別され仲間同士が悩みも打ち明けられない、こうしたひどい現状を変えることができるのは労働組合しかありません。 憲法でどんなに労働者の権利をうたっていても、日常のなかに活かされなければ何も変わらないばかりかどんどん悪くなります。 労働組合の皆さん勇気をもって労働者の命と働く権利獲得の闘いにむけてがんばりましょう。 Copyright(c) 2000-2003Wakako.Yamaguchi,Allrightsreserved.P |