政治家・玉木 雄一郎氏のホームページの評価と最新情報


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玉木 雄一郎氏のホームページの最新書き込み、最新情報
玉木 雄一郎氏のプロフィール
玉木 雄一郎氏のホームページの採点は、未だ評価しておりません


玉木 雄一郎氏のプロフィール

役職
議会衆議
政党その他
選挙区香川
議員以前の職
ホームページhttp://www.tamakinet.jp/



玉木 雄一郎氏のホームページの評価

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コメント 玉木 雄一郎氏のホームページは、ただいま調査中です。

玉木 雄一郎氏のホームページの最新書き込み、最新情報


玉木 雄一郎氏のツイート
 

当人のホームページの更新内容 

憲法学者と政治家は違う 2023-06-01 13:40:48

今週も憲法審査会が開催され、参議院の緊急集会の権能についての議論が交わされました。
私からは前々回の参考人質疑で憲法学者の長谷部恭男早大教授が述べられた、広範かつ長期にわたって選挙ができない事態が発生する蓋然性は低く、選挙が実施できない期間が70日を超えても緊急集会で対応すればいいとの意見に対して、反対の立場から意見を申し述べました。
憲法に日数が書き込まれている以上、緊急集会の期間は最大70日とし、それ以上の期間は、憲法改正で議員任期の延長を認めて対応すべきです。
なし崩し的に緊急集会の期間を延長することを憲法は予定しておらず、かえって、時の内閣による「権力の濫用」を招きかねません。
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学者は「既存の条文の解釈」を出発点にして体系的に学説を組み立てますが、我々国会議員は「立法者」です。
わずかでも可能性がある限り、緊急時に国民の生命や権利を守るための法制度を構築(憲法を改正)する責任を負っています


本日の憲法審査会では、憲法改正に関する国民投票手続きについて議論しました。
私からは、特に、各政党の憲法改正案の「インターネット広告」について、公平性・公正性の担保をどのように確保すべきか問題提起し、今から技術的な検討を含めた準備をしておくべきと提案しました。
特に、「国民投票広報協議会」に、フェイクニュースに対するファクトチェック(事実確認)機能を持たせることの必要性も訴えました。
憲法改正については間違った情報やフェイクニュースが飛び交います。
私自身も、誤解に基づく批判を受けることが多々あります。
私が誤解されるのはいいのですが、国民民主党の提案する憲法改正案が誤解されることは避けたいところです。
改正案の中身が正確に伝わらないと、国民が正しく判断できないからです。
例えば、すでに、「国民民主党は国会の権能を低下させて行政が好き勝手にすることを認めようとしている!」などと批判を受けることも少な

今国会11回目となる憲法審査会は、憲法学者の京都大学大石眞名誉教授、早稲田大学大学院法務研究科長谷部恭男教授をお招きして、参議院の緊急集会について議論しました。
冒頭、お二人から意見を聴取した後、各党から質疑を行い、私からは、緊急事態における「緊急集会が濫用」のおそれについて、お二人の意見を伺いました。
「憲法に書いてあること」を緊急事態を理由にどれだけ柔軟に解釈できるかが争点の一つですが、私は、緊急事態だからと言って「憲法に書いてあること」を裁量で拡大することには慎重であるべきとの立場です。
その意味で、長谷部先生が述べられた、緊急事態なら「憲法に書いてあること」は100%守らなくてもいいとする「緊急事態の法理」には違和感を覚えました。
いずれにせよ、いただいた意見も踏まえて、緊急集会の役割や権限についてさらに議論を深めていきます。
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衆議院インターネット審議中継より。
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大石参考人配付資料。
 

今国会10回目となる憲法審査会が開催されました。
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戦争や感染症のまん延などの緊急事態において、選挙ができない場合に、国会議員の議員任期の延長を可能とする憲法改正を国民民主党、日本維新の会、有志の会の2党1会派で提案しています。
護憲派の方からは、衆院解散中に国会の権能を暫定的に参議院に代行させる緊急集会(憲法54条2項)を活用すれば、憲法改正は不要との主張がなされますが、今日の憲法審査会では、あくまで一時的・暫定的な仕組みである緊急集会の仕組みを拡大解釈して対応することは緊急集会の濫用であり、憲法の趣旨に反すると指摘しました。
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なお、審査会では憲法審査会事務局の作成した「『参議院の緊急集会』に関する資料」が配布されましたが、とてもよくまとまっています。
緊急集会の制定経緯や論点などが整理されているので、ぜひみなさんも読んでみてください。
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また、前回に引き続き、自民党の9条改憲案の問題点につい

本日の憲法審査会でも、緊急事態で選挙ができなくなった場合の「議員任期の延長規定の創設」の議論を優先し、あまり議論を拡散させるべきではないと主張しました。
自民党の9条改憲案(添付資料は本日の自民党新藤衆議院議員の説明資料)については、違憲論が払拭できない内容になっていることを重ねて指摘し、「国防規定」を設けるのであれば、自衛隊の「組織に対しての違憲論」だけでなく、自衛権の行使という「行為に対しての違憲論」も解消できる内容にすべきと提案しました。
なお、チャットGPTに「憲法9条の改正はした方がいいですか?」と聞いた答えを紹介しながら、正確で偏りのないバランスの取れた情報を生成AIに与えるかが重要である旨、問題提起しました。
発言の概要は以下の通りです。
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(自民党の新藤衆議院議員の説明資料)。
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憲法審査会発言要旨(2023年4月27日)。
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国民民主党代表 玉木雄一郎。
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まず、緊急事態の議員任期延長に

自民党の9条改正案について意見を述べました。
国民民主党も9条改正には賛成ですが、自民党案には(日本維新の会の案にも)気になる点があります。
両党の案は自衛隊を憲法に位置付け「国防規定」を創設しようとする内容ですが、今の案だと、自衛隊という「組織」に対する違憲論は消えても、自衛隊が行使する「自衛権」に対する違憲論が残り続ける内容となっています。
憲法改正で国防規定を設けるなら、違憲論が出ない内容にしないと、前線で命を懸けて戦う自衛隊の皆さんに申し訳ない形になってしまいます。
違憲論を伴う国防規定ほど情けないものはありません。
今の自民党案では違憲論が消えない内容であって「労多くして益なし」の憲法改正となる可能性があります。
さらに問題を提起し議論を深めていきます。



憲法審査会発言要旨(2023年4月20日)。

国民民主党代表 玉木雄一郎。

まず、緊急事態の議員任期延長について述べたい。
先週、立憲民主党の篠原

本日の憲法審査会では、緊急事態条項(議員任期の特例延長規定)に加えて、憲法9条について考えを述べました。
自民党の案や日本維新の会の案についても、一つの考え方ではありますが、折角、改正するのに、改正した後も「違憲論」が解消されない可能性があります。
ここが最大の弱点です。
いわゆる「自衛隊明記論」は、自衛隊という「組織」についての違憲論が消えると思いますが、今の両党の案だと、自衛隊の「行為」、つまり行使する自衛権の範囲については、戦力不保持を定めた憲法9条2項を巡るこれまでの複雑な解釈を維持するとしており、結局のところ、改正後も、条文を読むだけでは自衛権の行使の範囲が不明のままなのです。
例えて言うなら、お父さんが働く「職場」の違憲性は消えても、お父さんが「やっていること」の違憲性は消えないので、国防規定としても不十分だと考えます。
仮に、自衛権の範囲はこれまで同様、「解釈」に委ねることとし、「自衛隊

国民民主党は、日本維新の会、有志の会の皆さんと緊急事態条項についての共通条文案を取りまとめました。
これまで衆議院憲法審査会で議論されてきた内容を踏まえたもので、各会派の合意が得やすい内容になっていると考えます。
この案をベースに、是非、他会派の皆さんとも具体的な条文案について合意を得ていきたいと思います。
いざという時に国会の機能が失われてしまう事態は避けなくてはなりません。
東日本大震災の時は、実際に、統一地方選挙ができず、県会議員等の任期を特例法を作って延長しました。
国会議員の任期の場合、4年及び6年の任期が法律ではなく憲法に明記されているので、その任期の特例延長には憲法改正が必要であるというのが私たちの考えです。
今年は、関東大震災から100年、東日本大震災から12年目の年です。
今こそ、非常事態に備えた規定を整備しておかなくてはなりません。
本日の発言の概要は以下の通りです。
共通条文案はこちら↓。



本日、国民民主党は、日本維新の会と有志の会の皆さんと、緊急事態条項のうち議員任期の延長に関する憲法改正の条文案について合意しました。
何度も言っているように、国民民主党の緊急事態条項は、権力に白紙委任を与えて権力行使を容易にするためのものではなく、安易な人権制限が起こらないよう、緊急事態においても可能な限り国会機能を維持するなど三権分立が機能するよう担保する「権力統制条項」です。
なお、憲法裁判所の関与の必要性のほか、議員任期延長以外の国会機能維持のための措置や、絶対に制約してはならない人権に係る規定等の条文案については引き続き議論を行っていきますが、今回合意した条文案については速やかに憲法審査会に提示し、他の会派とも合意をはかっていきます。
今後とも、国民民主党は、建設的で丁寧な憲法改正の議論をリードしていきます。

なお、昨日、立憲民主党の小西洋之議員が、衆議院の憲法審査会を毎週開催して議

先週に引き続き、今国会4回目となる衆議院憲法審査会が開催されました。
有事や災害時に国会の機能を維持するための緊急事態条項について、さらに議論を深めました。
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国会には花形と言われる予算委員会をはじめ、様々な委員会がありますが、憲法審査会の面白さは、官僚に頼らない国会議員同士の議論が行われるところにあります。
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私も毎回、発言内容を自分で書いています。
そして、事前通告なく議員に質問が飛ぶからこそ、緊張感があって面白いのです。
立法府として、憲法審査会以外の委員会も、議会人同士が見識を持って論戦すれば、国会ももっと面白くなるし、国民の関心も高まると思います。
官僚の作ったペーパーがないと答えられない議員は大臣にはなれない、ぐらいになると古臭い国会も変わると思います。
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衆議院インターネット中継より。
憲法審査会発言要旨(2023年3月23日)今日も、これまで議論を積み重ねてきた緊急事態条項について、残さ



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