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民間人の過労死、公務員のヒマヒマワールド! /ヒマヒマワールド (04/05/18(Tue) 23:46) [7553]
...... 公務員の年間スケジュール総合版 /ヒマヒマワールド (04/10/15(Fri) 12:44) [7727]
...... 公務員にエコヒイキする労働時間の法律! /ヒマヒマワールド (04/08/28(Sat) 09:34) [7689]
...... 公務員ヒマヒマワールドの人生 /ヒマヒマワールド (04/08/11(Wed) 16:23) [7674]
............ Re[2]: 公務員ヒマヒマワールドの人生 /NO_NAME (04/08/14(Sat) 12:37) [7676]
...... 公務員は月間出勤たったの15〜19日 平日終了5時 /ヒマヒマワールド (04/06/16(Wed) 09:33) [7608]
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...... 公務員ヒマヒマワールドの年間スケジュール /ヒマヒマワールド (04/05/23(Sun) 21:33) [7559]
............ 公務員ヒマヒマワールド年間スケジュール2 /ヒマヒマワールド (04/05/24(Mon) 08:45) [7561]
........................ 県職労は平日の昼間ばかり組合活動 /ヒマヒマワールド (04/05/26(Wed) 11:07) [7568]
.............................. Re[5]: 公務員問題の 本源 /桜の花 (04/05/28(Fri) 19:49) [7573]
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.................................... 公務員の民間人認識度の実態! /ヒマヒマワールド (04/05/30(Sun) 08:58) [7574]
.................. Re[3]: 楽しい職場は 良いことです。 /桜の花 (04/05/24(Mon) 09:51) [7562]
............ 某都道府県庁では内部告発者を左遷解雇、カラ出張を調査せず翌年度昇格昇給 /ヒマヒマワールド (04/06/07(Mon) 10:39) [7601]
.................. 結局このような実態は民間企業を含む日本全体の問題 /通りすがり (04/06/13(Sun) 22:56) [7605]
........................ ヒマヒマワールドにウレしい地方公務員法! /ヒマヒマワールド (04/06/24(Thu) 21:26) [7613]
.............................. 楽しい賞与、金満公務員ヒマヒマワールド! /ヒマヒマワールド (04/07/01(Thu) 08:29) [7623]
.................................... 公務員の書類を届けるだけの出張と、隠れ年休! /ヒマヒマワールド (04/07/16(Fri) 16:53) [7634]
.......................................... 公務員の年休取得数本当は20日〜30日! /ヒマヒマワールド (04/07/17(Sat) 09:36) [7637]
................................................ Re[8]: 公務員の年休取得数本当は20日〜30日! /NO_NAME (04/08/14(Sat) 10:01) [7675]
...................................................... 出勤簿上年休を出張扱いに化ける公務員! /ヒマヒマワールド (04/08/19(Thu) 08:31) [7678]
................................................ 公務員の年休取得数本当は20日〜30日2  /ヒマヒマワールド (04/07/20(Tue) 16:22) [7647]
................................................ 仕事サボってスキー公務員ヒマヒマワールド    /ヒマヒマワールド (04/07/19(Mon) 21:33) [7646]


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NO.7553  民間人の過労死、公務員のヒマヒマワールド!
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/05/18(Tue) 23:46:45)
□U R L/
平成16年度も、Yahoo!掲示板
の中の「民間人の過労死、公務員のヒマヒマワールド!」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=2000251&tid=l14vbfma4n2aoabbbe0a1a28xl30wa4na5ra5dea5ra5dea5oa1bca5ka5i&sid=2000251&mid=1
をよろしくお願いします。


ここで、Yahoo!掲示板の最初のトピック画面を再掲します。
(一部、改正しています。


2002年の夏頃、NHKにおいて「30代民間企業社員の過労死・過労自殺」をテーマに特集番組が放送された。
ある民間企業において、不況による経費削減のため社員の3分の1を削減するなど大幅なリストラを実施、
残りの社員で再建することになったが、1人あたりの仕事量はとても大きくなり、過酷な労働条件を強いられることになった。

ある30代の民間企業社員は、
連日都道府県内を訪問販売お得意先回りなど過密スケジュールで深夜まで残業、
また経費削減対策として徹底したノルマを課せられた大量の見積書作成などで、
休日もサービス残業した後自宅にまで大量の書類を持ち帰って仕事などで、とうとう過労死した。
シカも、連日深夜まで残業したにもかかわらず、
人件費対策としてタイムカードを止められていたため、
時間外手当支給はなかった。
日本全国で民間人の過労死過労自殺は急増中、
全国の労働基準監督署でも緊急な対策を検討しています。
民間企業社員の平均年収450万円、
夏のボーナス予想は39万円!

それに引き替え、公務員のヒマヒマワールド!

完全週休二日制普及率ほぼ100%で、午前8時半〜午後5時まで勤務。
年次有給休暇20日まで取得(但し前年繰り越しで40日まで取得可能)
その他特別休暇、夏季休暇など休日豊富で、月間15〜19日しか出勤しない。
不況で財政難にもかかわらず人員削減解雇などのリストラは全然なく、
市役所支所や保健所や保健センターなどの出先でさえ豊富な人員配置を確保するため、
年間に8時間〜30時間未満しか残業しないヒマヒマワールド!
仕事内容も、申請書文書受付手書きで台帳書き写し、
ハンコ押し、簡単な文書作成、データ電算入力、
郵便物宛名書き切手貼り発送、コピー焼き、
ポスター貼りチラシ雑件配布など雑用と単純作業ばかり。
そして余った時間は、雑談しながら雑誌読みながら留守番・電話番。
これで、公務員のヒマヒマワールドの
平均年収は700〜800万円、夏のボーナスの平均は88万円!

さらに、公務員は、カラ出張しても裏金プールしても返納だけで済むし、
遅刻しても仕事サボっても1時間単位の年次有給休暇が認められているので、
年休や私傷病休職で対応できる間は懲戒処分などお咎めないばかりか、
賃金ボーナスから1円も減額されない。
それどころか、そんなカラ出張しても仕事サボってもそんな職員含めたほぼ全員が毎年度昇給昇格が見送られることなく、
実施されています。

民間企業なら、遅刻や仕事サボりの多いのは、立派な解雇原因なのに、
公務員は何のお咎めもなく、昇給昇格までされるなど、
安定した地位と賃金が保障されています。

こうした公務員の現状に対して、全国のマスコミ報道関係者は、
もっと大々的に報道して、全国の国民の公務員に対する関心度を高めて頂きたいものです。



▲[ 7553 ] / 返信無し
NO.7727  公務員の年間スケジュール総合版
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/10/15(Fri) 12:44:34)
□U R L/
都道府県庁において、保健所や児童相談所など保健衛生の職場では、肝心の専門職や技術職は慢性的に人手不足である一方、簡単な事務と単純作業の事務職は、どんどん人事配置されるので、この辺から改善するべきと考えます。

さて、先日は某マスコミ記者に、都道府県庁出先ヒマヒマワールドの年間スケジュールについて話しました。

信じるか信じないかは各個人の自由ですが、某県総合庁舎や保健所などの行政職について、全て真実の姿です。

4月1日  午後2時頃県総合庁舎で人事異動の辞令交付式。
      新しく転入赴任した職員は、午後1時半までに出勤すれば良い。
4月初旬  平日夕方5時頃から歓送迎会。
      4月1日午後辞令交付式の後、早ければ4月1日から、
      遅くとも4月8日までに、課全体又は事務所全体の歓送迎会があります。
      なお、午後5時過ぎに役所出発だが、宴会場が遠い場合は、送迎バス有り。

5月〜7月頃、全庁球技大会開催。
      ある都道府県庁の場合、総務部主催で、卓球・ソフトボール・バトミントン・ミニバレーボール大会の4種類有り。
      各総合庁舎にて、近くのグランドや体育館で平日夕方5時から練習及び予選大会有り。
      また、保健衛生や福祉関連の出先の場合、独自で県内又はブロック単位で、
      野球・ゲートボール・ミニバレーボールなど大会有り。
8月〜9月頃プロ野球ドーム球場観戦ツアー(ビール園巡りつき)県内各地域毎3班に分けれて参加。
      都道府県庁玄関前平日午前8時頃集合。
      1班につき大型バス10台参列。
      職員は1日年休取得して参加。

8月中旬 某総合庁舎では平日夕方5時から夏祭りの出陣式。
      平日午後3時頃から、各課動員して宴会の準備。
     総合庁舎玄関前で青いシート広げてビール飲んで、アトラクション。
10月頃 県総合庁舎裏で、夕方5時からバーベキュー大会。
県職労支部主催。
      所属長招待するなど、管理職も含めて職員の大部分参加。
10月秋頃 某総合庁舎の玄関前で、秋祭りの軽くビール飲んで出陣式。
若手職員は上からの命令で午後年休取得させて強制参加。
      午後から、はっぴ姿になりビール飲みながら、神輿かついでワッショイワッショイ。

11月〜12月頃、各職場で職員旅行。
      ある保健所の場合、金曜の夕方5時に事務所出発。
      その日の晩に温泉旅館で宴会。
翌日土曜日に帰宅。

12月末頃 各県総合庁舎でももちつき大会。
各県職労支部主催。
      平日勤務時間だというのに、若手職員は強制的に参加させられるなど、
      職員の過半数が年休取得して参加。
年末年始の御用納め御用始め。
      県総合庁舎にて午後2時頃から御用納め御用始め。
      午後3時頃から各課でお菓子食べながらワイワイガヤガヤ雑談会。
      雑談会終了後2日間位は、挨拶回りの名目で自由行動。
2月中旬の土曜午前中に、県職労青年部主催で団結駅伝大会開催、県内で多い年は1組7名×100チームも参加。
他にも各県職労支部主催で平日夕方5時頃からボーリング大会の後宴会やスキー旅行などレクリエーション豊富。
だから、毎月1〜2回は球技や駅伝大会などなんらかの形でスポーツ大会がある。

都道府県庁の出先の職員は、年間(注:月間や週間ではない)時間外労働時間8時間から多くても30時間未満。
年間勤務日の9割位は、午後5時台以前に帰れる。
年間10回〜20回位は、宴会などで午後に半日又は1〜2時間位年休取得して早退するのが普通である。

こんなにヒマにもかかわらず、都道府県庁の出先は10年間位ほとんど人員に変化なし。
都道府県庁は、職員削減などリストラに真面目に取り組まない。

また、都道府県庁の出先機関では、毎月1回位は、宴会・スポーツ・職員旅行などで、夕方5時以降職員がほとんどいないことがよくある。






▲[ 7553 ] / 返信無し
NO.7689  公務員にエコヒイキする労働時間の法律!
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/08/28(Sat) 09:34:07)
□U R L/
日本の法律は、公務員にエコヒイキしているので、その一例について紹介します。

労働基準法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
国家公務員は原則全面適用除外で、一部の職員に適用。
地方公務員は、一部規定除き適用。

国家公務員・特定独立行政法人の職員・地方公務員と労働基準法の適用
http://www.campus.ne.jp/~labor/houki/koumuin&hou-tekiyou.html
ここで、注目して頂きたいのは、次の事項
第32条の3から第32条の5まで(フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)
第38条の2第2項及び第3項(事業場外みなし労働時間制)
第38条の3(専門業務型裁量労働制)
第38条の4(企画業務型裁量労働制)
第39条の5(計画年休)
第75条から第93条(災害補償及び就業規則)
の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定を除き適用あり。

つまり、地方公務員の一般職の場合、変形労働時間制・事業場外みなし労働時間制・裁量労働時間制は、原則適用除外なのです。

全国の民間企業において、
変形労働時間制・フレックスタイム制は、約6割、
みなし労働時間制・裁量労働時間制は1割近くの企業で採用されていますが、
実は、この規定は労働者にとって、かなりヤバイのです。
変形労働時間制は、時期により繁閑の差が大きい職場で、忙しい時期や期日は、原則週40時間、1日8時間を超えて労働させることができる制度。
時間外手当支給は、制度にもよるが、清算期間内に法定労働時間を超えた分を支給する制度。
例えば、繁忙期週52時間労働時間と定めている時期は、週52時間超えて初めて残業代支給になるのです。

みなし労働時間制・裁量労働時間制は、
営業など外回りが主の仕事や、専門的な分野や企画開発などで、時間管理が難しい仕事については、簡単に言えば就業規則等で原則会社で決めた時間労働したとみなして、深夜労働(午後10時〜翌日午前5時)や休日労働になって初めて残業代が支給される制度です。
つまり、普通の出勤日は、深夜午後10時を超えて初めて残業代が支給され、それまではたとえ午後9時半位まで仕事したとしても残業代支給されないのです。

なぜ、労働基準法にこんな規定が採用されたかというと、どう考えても、全国の企業の事業主ができるだけ時間外手当を支給しないで済むように、
また政府や行政としては、統計上で時間外労働短縮に努力しているようにみせかけるためのようにしか考えられないです。

その一方で、国家公務員には全面適用除外、地方公務員には変形労働時間とかは適用除外としているのは、公務員ヒマヒマワールドにだけは残業代を保護するためです。

だって、変形労働時間制とかフレックスタイム制を採用すると、保健所や県総合庁舎とかの都道府県庁の出先機関のような年間数時間から30時間未満しか残業しない公務員ヒマヒマワールドは、時間外労働は絶滅してしまいます。
例えば、月曜午前中年休木曜2時間残業みたいに週40時間未満でも時間外手当支給という特典がなくなるので、適用除外にしているワケです。






▲[ 7553 ] / ▼[ 7676 ]
NO.7674  公務員ヒマヒマワールドの人生
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/08/11(Wed) 16:23:09)
□U R L/
公務員ヒマヒマワールドの人生の典型的な例を紹介します。
(2003年度以前に退職した全国の公務員の例。


国家公務員法
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM
地方公務員法
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM
上記の法律は、次のことを処罰する規定を設けていない素晴らしい法律であります。
カラ出張・公費観光旅行
(もしバレても「事務処理の錯誤」とされ旅費の返納だけで済む。
カラ出張で逮捕されたりクビになった例はない。

公費宴会・公費接待
(例→http://www.nara-shimbun.com/n_soc/040804/soc040804d.shtml
 でも職員は懲戒処分にされない。
また刑法や公務員法では犯罪にも該当しない。

遅刻・早退・仕事サボり
(1時間単位の年休取得対応可能なうちは欠勤扱いされず処罰されない。

勤務怠慢・勤務不良
(最近も、社会保険庁の何万人もの年金の過払い等が発覚したが、そんな仕事上のミスでも、懲戒処分されない。

勤務内容不問
(簡単な事務と単純作業ばかりで1年の9割以上は平日夕方5時台以前に勤務終了のヒマヒマワールドでも「勤務良好者」とみなされる。


また、公務員には次のような黄金の秘法があるのです。
国家公務員等の旅費に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S25/114.HTM
地方公務員の場合、上記の法律に準じた旅費の条例規則を適用される。
平成9年以降一部の自治体で改正されたが、それ以外は次のとおり。
通常の日常業務は、公用車使用または在来線使用となっているが、実際は各課に1台しか公用車がないのが普通で交通の不便な地域が多いので、ほとんどの職員が自家用車使用。
だから、複数の職員が自家用車使用して割り勘するのが普通で、
そのため正規の旅費と割り勘分の「利ざや」が稼げる。
また、遠方の出張の場合、正規の旅費とパックツアーなどの格安ツア利用による「利ざや」も稼げる。
先進地視察の名目で観光旅行や公費宴会が年何回か楽しめる。
遅刻早退を、書類を届けるだけの出張で年休の代替可能。

このような公務員でも、「勤務日数6分の1以上欠勤者」「懲戒処分者」以外は全員「勤務良好者」として毎年度定期昇給されて、
最後退職時には、1号〜2号余分に退職時定期昇給された退職金を貰って有終の美を飾るのです。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20040109mh11.htm
http://www.ukaru.jp/saishin/23/

そして、退職後は毎年度定期昇給(+年度によっては特別昇給含む)により高額となった平均給料(報酬)の月額を算定基礎とした公務員の共済年金により金満余生を送るのです。
http://www.asahi.com/special/nenkin/TKY200405110185.html





▲[ 7674 ] / 返信無し
NO.7676  Re[2]: 公務員ヒマヒマワールドの人生
□投稿者/ NO_NAME -(2004/08/14(Sat) 12:37:45)
□U R L/
公務員といってもいろいろありますよね。
中央省庁、都道府県庁、市町村役所、警察、消防、郵便局、教師などなど。
ヒマヒマワールドさんの書き込みはなんでもかんでもみんな一緒なので当たらないものがかなりあります。
そうだな〜と思うこともあり、ぜんぜん違うなと思うことがあったり。
ヒマヒマさんのニュースソースは「勤続25年の都道府県庁の元職員さん」らしいので都道府県庁の公務員に絞って書き込みされた方がいいのではありませんか。



▲[ 7553 ] / ▼[ 7610 ]
NO.7608  公務員は月間出勤たったの15〜19日 平日終了5時
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/06/16(Wed) 09:33:33)
□U R L/
2004/ 6/16 9:16
メッセージ: 6729 / 6729

投稿者: gotoumaking2004
サービス残業が1万8千件 2003年に労基署が是正指導

 時間外労働(残業)に対する割増賃金を支払わないサービス残業があったとして、全国の労働基準監督署が事業主に残業代の支払いを求めた是正指導が、昨年1年間で1万8511件に上ったことが15日、厚生労働省のまとめで分かった。
 前年(約1万7077件)を1500件近く上回る6年連続の増加で、過去約30年間で最も多かった。
労働基準法違反容疑で書類送検した件数も、前年の49件から84件に増加した。
 厚労省の集計によると、労基法や労働安全衛生法の違反を是正するため、2003年は全国の約12万1000の事業所を立ち入り調査。
このうち、約15%に当たる事業所で割増賃金が支払われていないことが判明した。
 03年には、サービス残業で約65億円の未払い分が発覚した中部電力や、消費者金融最大手の武富士、大手百貨店の松坂屋などが是正指導を受けた。
(共同通信)

それに引きかえ公務員ヒマヒマワールド!

県総合庁舎や保健所の総務課みたいな都道府県庁の出先機関は、サービス残業全然ないどころか逆に豊富な時間外手当の消化に苦労しています。
完全週休二日制で、年休特休など休日豊富なため、月間15〜19日しか出勤しない。
年間(注:月間や週間ではない)8時間から多くても30時間未満しか残業しない。
一年の9割以上は、平日夕方5時台に仕事終了するのが常識。
10年半もの間に、午後9時以降まで事務残業したことは一度もない職員も多い。
昼休みや夕方5時からは卓球やテニス、キャッチボールを楽しめる。
勤務時間中に、球技大会や宴会の打ち合わせを行う。
勤務時間中に、仕事サボって食堂や床屋を利用する。
でも遅刻や仕事サボりは、1時間単位の年休取得で対応するので、賃金ボーナスからその時間分1円も減額されない。
勤務中余った時間は雑談しながら留守番電話番。
年間10回〜20回は、宴会や球技大会の練習とかで年休取って早退するのが常識。

でも、都道府県庁の出先の職員は、時間外手当の消化のために、例えば火曜日午前中年休取って、金曜日に2時間夕方残業するなど工夫して、何とか時間外手当予算が削減されないように努力しています。






▲[ 7608 ] / 返信無し
NO.7610  Re[2]: 民間人サービス残業公務員ヒマヒマワールド
□投稿者/ 通りすがり -(2004/06/17(Thu) 20:53:20)
□U R L/
公務員はサービス残業してないって事実ですか?
公務員でも色々あるでしょうが、地方公務員の友人も、遅くまで残ったり土日でも行事にかりだされたりしているようですが、超勤手当なんてほとんどつかないと言ってました。

県総合庁舎や保健所の総務課みたいな都道府県庁の出先機関でそのような実態があるのか知りませんが、すべての公務員がそうであるかのような書き方はちょっとやりすぎかなと思います。
逆に民間でもそのような職場はあるでしょう(仕事ができない人間を送り込む子会社みたいなところとかね。
公務員の世界では、出先機関がそういうところなのかも知れませんね)。



▲[ 7553 ] / ▼[ 7561 ] ▼[ 7601 ]
NO.7559  公務員ヒマヒマワールドの年間スケジュール
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/05/23(Sun) 21:33:11)
□U R L/
都道府県庁の出先機関の年間スケジュールについて、その典型的な例を紹介します。

信じるか信じないかは各個人の自由ですが、某県総合庁舎や保健所などの行政職についての真実の姿です。

4月1日  午後2時頃総合庁舎で人事異動の辞令交付式。
      新しく転入赴任した職員は、午後1時半までに出勤すれば良い。
4月初旬  平日夕方5時頃から歓送迎会。
5月〜7月 全庁球技大会。
出先では、昼休みや夕方5時頃から球技大会の練習及び予選大会。
8月中旬  某総合庁舎では平日夕方5時から夏祭りの出陣式。
      総合庁舎玄関前で青いシート広げてビール飲んで、アトラクション。
10月頃  総合庁舎裏で、夕方5時からバーベキュー大会。
職員組合主催。
職員の大部分参加。
12月26日頃もちつき大会。
職員の半分が年休取得して参加。
年末年始の御用納め御用始め。
      総合庁舎にて午後2時頃から御用納め御用始め。
      午後3時頃から各課でお菓子食べながらワイワイガヤガヤ雑談会。
2月頃   土曜日午前中全庁駅伝大会。

年間(注:月間や週間ではない)時間外労働時間8時間から多くても30時間未満。
年間勤務日の9割位は、午後5時台以前に帰れる。
年間10回〜20回位は、宴会などで午後に半日又は1〜2時間位年休取得して早退するのが普通である。

こんなにヒマにもかかわらず、10年間位ほとんど人員に変化なし。
職員削減などリストラに真面目に取り組まない。

こんなゆとりある都道府県庁の出先の事務の執行のために、国は補助金や交付税を与えるより、その分削って、民間企業の景気雇用対策や年金保険の国庫負担等に予算配分した方が生きた国の税金の使い道だと思います。




▲[ 7559 ] / ▼[ 7562 ]
NO.7561  公務員ヒマヒマワールド年間スケジュール2
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/05/24(Mon) 08:45:25)
□U R L/
都道府県庁の出先機関の年間スケジュールについて、第2回分を紹介します。
信じるか信じないかは各個人の自由ですが、某県総合庁舎や保健所など都道府県庁の出先機関の行政職については、こんなにもヒマヒマワールドなのです。


4月1日午後辞令交付式の後、早ければ4月1日から、遅くとも4月8日までに、課全体又は事務所全体の歓送迎会があります。
(期日が遅い年は、所属長の異動の関係で、新旧双方の所属長出席の必要性から、その日程調整の都合のため。

なお、午後5時過ぎに役所出発だが、宴会場が遠い場合は、送迎バス有り。
また、毎月1回か2回は、宴会あり。

5月〜7月頃、全庁球技大会有り。
ある都道府県庁の場合、総務部主催で、卓球・ソフトボール・バトミントン・ミニバレーボール大会の4種類有り。
各総合庁舎にて、近くのグランドや体育館で平日夕方5時から練習及び予選大会有り。
また、保健衛生や福祉関連の出先の場合、独自で県内又はブロック単位で、野球・ゲートボール・ミニバレーボールなど大会有り。
2月中旬の土曜午前中に、職員労働組合主催で団結駅伝大会開催、県内で多い年は1組7名×100チームも参加。
他にも組合支部主催で平日夕方5時頃からボーリング大会の後宴会有り。
だから、毎月1〜2回は球技駅伝などスポーツ大会がある。

8月〜9月頃、プロ野球観戦ツアー(ビール園巡りつき)県内各地域毎3班に分けれて参加。
都道府県庁玄関前平日午前8時頃集合。
1班につき大型バス10台参列。
職員は年休取得して参加。

10月秋頃某総合庁舎の玄関前で、秋祭りの出陣式。
若手職員は上からの命令で午後年休取得させて強制参加。
午後から、はっぴ姿になりビール飲みながら、神輿かついでワッショイワッショイ。

11月〜12月頃、各職場で職員旅行。
ある保健所の場合、金曜の夕方5時に事務所出発。
その日の晩に温泉旅館で宴会。
翌日土曜日に帰宅。

都道府県庁の出先機関では、毎月1回位は、宴会・スポーツ・職員旅行などで、夕方5時以降職員がほとんどいないことがあり。

なお、ある勤務暦15年半の出先ばかり勤務の元都道府県庁職員ですが、月間の時間外労働の最高時間は土木事務所用地課時代の17時間。
(用地交渉は夜間が多いため)

最後10年半は、最高でも年間30時間未満で(多い年があるのは、災害待機や土日の行事参加を時間外労働として加算されるため。

3年連続、年間時間外労働時間1桁(8時間〜9時間)で、4月から9月まで昼が長い時期、1回も残業なく全部ヘッドライト不要の明るい時間帯に帰宅できた怪記録も持つ。
4年間に一度も、休日出勤がなかったこともあった。


政府は、年金保険国庫負担を3分の1から2分の1に引き上げるための財源が確保困難と主張していますが、そんなことはありません。
上記のような全国各都道府県庁の多数の出先に浪費されている事務の執行に関するムダな経費を節約して、その分を年金保険国庫負担の財源に回せばよいのです。





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NO.7568  県職労は平日の昼間ばかり組合活動
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/05/26(Wed) 11:07:14)
□U R L/
>諸悪の根元は、生涯無労働高給特権を保障されている公務員階級の存在である。
>
>このような公務員階級の根絶・打倒が、今の一般日本国民の焦眉の政治課題なのであり、これ以外にはないと断言できる;これが実現されないときは、日本の沈没に真っ先に巻き込まれるのは一般国民である;公務員階級は最後まで安泰を保障されるから........革命史か残っていないのですよ、みなさん(ちなみに、革命を口にしていた連中は、現在ほとんど皆、公務員におさまっている、だからこそ、今の日本の政治は不気味なほど静かなんですよ)

那山清流さん、詳細な内容の御返信について深く感謝します。

やはり公務員は、実質的には現在の特権階級なのです。
表向きは、財政事情の再建が叫ばれ、厚生年金国民年金など年金保険や民間企業自営業に対する雇用景気対策のための国庫負担等の予算が抑制されている一方で、公務員だけは、公費で宴会や接待三昧、人員削減などのリストラもあまりなく、カラ出張など裏金発覚しても返納だけで済み、仕事サボっても年休対処が認められ、めったに懲戒処分に問われないなど、実質免罪特権があること。
そして何より、民間のサービス残業など過酷な労働事情が社会問題化されている時世において、一方では都道府県庁の出先では、一年の9割以上が午後5時台以前に仕事終え、平日の夕方5時以降球技大会及びその練習や、年休取って早退して夕方5時台からの宴会を楽しんだり。

国会議員の先生方等政治家の皆様方に、このような都道府県庁の蛮行の実情を伝えて、かつ、今後の政治活動に生かして頂きたいために、この掲示板に投稿を開始したのです。

さっそくですが、公務員ヒマヒマワールド年間スケジュール3を発表します。

地方公務員の場合、全国組織として自治労があり各都道府県庁には職員労働組合があり、表向きは毎年のように「労働時間短縮」とか「サービス残業解消、時間外手当完全支給」とか声高にスローガンとして掲げていますが、本当の都道府県庁の出先機関はオバケ屋敷みたいにヒマヒマワールドです。

公務員は忙しいと叫んでいるハズの、その県職労はと言えば、一方では、平日の昼間ばかり組合活動して、各職場に動員を呼びかけています。
例えば、ある都道府県庁の県職労は、2002年4月の場合、自治労参加分も含めて平日に20件に対して土日はわずか4件だけの行事になっています。

毎年7月上旬頃、平日の2日間に都市郊外の温泉観光ホテルで県職労の定期大会を開催して、ホテル大会議室に総勢推定1日につき300名位参加して、2日間一泊二日で参加する職員と、1日だけ参加する職員があるので、総勢500名位は参加していると推定されます。

また、その時期に、全組合員(加入率80%台後半)に、「定期大会」について200頁近い製本にして、配布されますので、県職労の活動状況については、それを見れば解かります。

11月から12月頃に、県職労は総務部長や人事課長交渉が何回かに分けて行われていますが、その時期を含めて年に2〜3回位平日の午後から県庁玄関前に数百人の職員を集めて集会が開催されます。

12月のもちつき大会は、本庁の場合12月中旬の平日に1日かけて行われています。
表向きは組合青年部主催ですが、知事以下幹部も参加しています。

でも、平日の昼間に大勢の職員が年休取得して、組合活動に参加できるとは、やはり都道府県庁の職場の大部分がヒマヒマワールドである証明です。

2月後半に、県職労の団結駅伝大会がありますが、土曜日の午前中開催で、午後9時半頃集合だというのに、また都道府県庁の出先によっては、会場から3時間以上もかかる遠方の地方もあるにもかかわらず、1つの地域あたり1チーム7人×8〜10チーム、県内総勢80〜100チームも参加。
(ということは、朝方6時台に出発している又は前の日から泊り込み?)
これも、ふだんの仕事がヒマだから、朝早く出発できて、休日に駅伝みたいな激しい運動量のスポーツを楽しめるのです。


そこに行くと、市内中心部の公園では、土曜の午後か日曜に民間労働組合が集会を開催していました。
民間人は、忙しいから労働者が集まることのできる休日にだけ、組合活動ができるのです。






▲[ 7568 ] / ▼[ 7754 ] ▼[ 7574 ]
NO.7573  Re[5]: 公務員問題の 本源
□投稿者/ 桜の花 -(2004/05/28(Fri) 19:49:58)
□U R L/
私達が 公務員問題を言うときは 自分自身の感情が先走ることが シバシバです。
お互いに不平・不満を言うにとどまります。
ヒマさんにしても 那山さんにしても 実態の告発や説明の領域を超えていると 思うことが無いのが 私としては 残念です。

公務員問題の「本源」は ヒマそうな労働実態や高い給与水準に根ざしてはいないと思うからです。
それはですね 時代・時代で 問題を解決しても 又いつの日にかは 同じことが 生まれてくる可能性が 温存されるだけだと 想像できるからです。

一般論で 言います。
公務員問題には 三つに分けられる要素があります。
1.労働実態 2.高い給与水準 ここまでは ヒマさんや那山さんが触れています。
3.人事問題(求人を含む)の 三つの要素です。

では 公務員問題の「本源」は 何か。
条例や法律なのです。
この 条例や法律が 公務員の全てを決定しているから これが「本源」です。
ですから 違反しない限り 罰せられません。
罰せられなければ゛人間の情として 本人達は それを悪いとは 思わなくてあたりまえです。
このことを しっかりと理解すべきです。

では 本源と三つの要素の関係とは。
ここで「財政学」=「行政」がでてきます。
「予算付け」とか「予算取り」とか言う言葉です。
これこそ「決定権のある人物」の「資質」の問題だと思います。
これが 以後の「行政執行」=「公務員問題」の良し悪しが決まるからです。

これを 実例的に話しますと。
自治体なり国が 新しい事業を計画します。
それにのっとって 条例・法律を作ります。
これと同時に 1.財源の確保 2.行政執行の担当者を決めます。
ここで 公務員の体質が如実にでてきす。
それは 多くは既存の職員の移動を考えません。
新たな事業なので 職員の新規採用を考えるからです。
既存の事業は 継続ですので 組織を変えるような「発想」は出てきません。
ここが民間企業とはなはだしく違う点だと思います。

ここから類推してください。
新事業で トップ人事は 最初に決まります。
ここが エリート官僚の座るポストです。
かくして 公務員は拡大成長いたします。
公務員が出来ない仕事の分野は ご存知の外郭団体。
今では 独立行政法人と拡大は 続きます。
現状問題の多くが 人事権が 行政の最高権力者が持つのではなくて 使用人側の官僚に人事権があることが矛盾です。
財政の配分の多くの決定も官僚です。
自分達の仕事量の決定も官僚です。

この様に考えると 何処で どの様に発想の転換を計らなければならないか 段々 理解できるようになると思います。

では 政治家は 与えられた特権と数々の特典は 何に使われているのでしょうか。
多くは 使いあぐねているのではないでしょうか。
一部は 悪用しているのではないでしょうか。

私は 小さな政府の発想こそ 改革の中では 一度は考えなければならない思想だと考えます。



▲[ 7573 ] / 返信無し
NO.7754  Re[6]: 改革の本源
□投稿者/ 桜の花 -(2004/12/21(Tue) 09:37:59)
□U R L/
諸制度で違法性がある場合には改革とは言わないとおもいます。
公務員の服務違反・闇手当て等は明らかな違法です。
違法行為はやめるべき事で且つ刑事罰で処理してもよいのではないでしょうか。

公務員の諸制度について国民の多くは『改革』を希望する声が増えています。
根本は何処なのでしょうか。
多くは時代的変化に即応していない・・
●公務員の勤務実態
●公務員の賃金体系
・・の二点だと思います。

以上の二点は法律・条令によつて確立されています。
改革の意思は多くは国民の不満からだとおもいますが
公務員本人の責任でもなんでもありません。
法律・条令の規定している法(のり)にのっとった仕事を
真面目に遂行しているだけなのです。

現在の日本では 国民が率先して法律・条令・諸所の規定まで
改革すらできません。
利害の絡む公務員・政治家は情報を公開すらしません。
ヒマさんのように一部変則ですが告発は例外だと思います。

改革の根本は制度改革が先行しないと日本では永遠に出来ないでしょう。
制度改革とは何回も言っていますが・・
●人事院制度の廃止です。
●政治家に政治任用権を与えて政治家に責任をもたせる制度です。
これはとりもなおさず日本の『四権分立』制度の廃止です。
最近では若い政治家の政策にもなりつつあります。
多くの『国民の認識』がこの『改革の本源』に目覚める事だと思っています。


>私達が 公務員問題を言うときは 自分自身の感情が先走ることが シバシバです。
>お互いに不平・不満を言うにとどまります。
>ヒマさんにしても 那山さんにしても 実態の告発や説明の領域を超えていると 思うことが無いのが 私としては 残念です。
>
>公務員問題の「本源」は ヒマそうな労働実態や高い給与水準に根ざしてはいないと思うからです。
>それはですね 時代・時代で 問題を解決しても 又いつの日にかは 同じことが 生まれてくる可能性が 温存されるだけだと 想像できるからです。
>
>一般論で 言います。
>公務員問題には 三つに分けられる要素があります。
>1.労働実態 2.高い給与水準 ここまでは ヒマさんや那山さんが触れています。
>3.人事問題(求人を含む)の 三つの要素です。
>
>では 公務員問題の「本源」は 何か。
>条例や法律なのです。
>この 条例や法律が 公務員の全てを決定しているから これが「本源」です。
>ですから 違反しない限り 罰せられません。
>罰せられなければ゛人間の情として 本人達は それを悪いとは 思わなくてあたりまえです。
>このことを しっかりと理解すべきです。
>
>では 本源と三つの要素の関係とは。
>ここで「財政学」=「行政」がでてきます。
>「予算付け」とか「予算取り」とか言う言葉です。
>これこそ「決定権のある人物」の「資質」の問題だと思います。
>これが 以後の「行政執行」=「公務員問題」の良し悪しが決まるからです。
>
>これを 実例的に話しますと。
>自治体なり国が 新しい事業を計画します。
>それにのっとって 条例・法律を作ります。
>これと同時に 1.財源の確保 2.行政執行の担当者を決めます。
>ここで 公務員の体質が如実にでてきす。
>それは 多くは既存の職員の移動を考えません。
>新たな事業なので 職員の新規採用を考えるからです。
>既存の事業は 継続ですので 組織を変えるような「発想」は出てきません。
>ここが民間企業とはなはだしく違う点だと思います。
>
>ここから類推してください。
>新事業で トップ人事は 最初に決まります。
>ここが エリート官僚の座るポストです。
>かくして 公務員は拡大成長いたします。
>公務員が出来ない仕事の分野は ご存知の外郭団体。
>今では 独立行政法人と拡大は 続きます。
>現状問題の多くが 人事権が 行政の最高権力者が持つのではなくて 使用人側の官僚に人事権があることが矛盾です。
>財政の配分の多くの決定も官僚です。
>自分達の仕事量の決定も官僚です。
>
>この様に考えると 何処で どの様に発想の転換を計らなければならないか 段々 理解できるようになると思います。
>
>では 政治家は 与えられた特権と数々の特典は 何に使われているのでしょうか。
>多くは 使いあぐねているのではないでしょうか。
>一部は 悪用しているのではないでしょうか。
>
>私は 小さな政府の発想こそ 改革の中では 一度は考えなければならない思想だと考えます。
>



▲[ 7573 ] / 返信無し
NO.7574  公務員の民間人認識度の実態!
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/05/30(Sun) 08:58:58)
□U R L/
勤続15年半の元都道府県職員は、退職するまで、民間人のことを下記のとおり信じていました。

@民間企業の事業主は、法人税と事業税と個人的な民間保険の保険料しか納めていない。
 →だから、退職後社労士試験受験勉強して初めて、民間企業の事業主が労災・雇用保険の労働保険料や厚生年金保険料を納めていることを知った。
A労災や失業保険は生活保護の一種で、国からの税金で全部その費用は支給されていると思っていた。
 また、「雇用保険」の名前や存在すら知らなかった。
 →だから、労災は全国の民間事業主の納めている労災保険料が財源であり、失業保険は、全国の民間企業の事業主や労働者が毎月納めている雇用保険料が財源の基本であり一部国庫負担であることを知った。
A厚生年金は企業年金の一種と思っていた。
 フリーターやパートは保険料は不要と信じていた。
 民間企業の事業主や労働者は、健康保険料しか納めていないと信じていた。
→あれえ、厚生年金は公的年金だったの、企業年金でなかったの?退職して初めて知った。
 また厚生年金基金や適格退職年金も初めて知った。
 そして、ウソみたいな話だが、民間企業の事業主と労働者の賞与や毎月の給料から厚生年金保険料が半々ずつ負担して、事業主が納めていることは初めて知った。
 また、国民年金は国民は強制加入で、たとえフリーターでも毎月納める義務があることも初めて知った。
 もっとも国民年金の毎月の保険料が13,300円であることも初めて知った。
C民間人は、公務員と同じように、平日午後5時台に仕事終わるのが普通で、
 たまに残業してもせいぜい午後7時か8時台だと思っていた。
 また、土日はゴルフとかやってのんびりしていると思っていた。
 だから、土曜日の夕方市内の道路が混雑する理由がわからなかった。
→だから、専門学校に夜間通学して、午後9時半にテナントビルの大部分が電灯で輝いていて、午後10時頃にバスが帰りの民間労働者で満員なのに驚いた。
 また、土日の夕方からの宴会に仕事のため参加できない人が多いのに驚いた。
D民間人も公務員と同じように、与えられた仕事だけをやればそれでよいと思っていた。
 仕事のために、自主的に勉強や研究するとは夢にも思わなかった。
→だから、民間人が日曜とか休日にみんなで寄り集まって勉強会とかしたり、
 いろんなセミナーとか自主的に参加したりするのに驚いた。
 また、自分と同じ位の勤務年数の民間人がいろんな資格取得したりと、仕事のために勉強や経験を重ねていることに驚いた。


つまり、公務員ヒマヒマワールドは、民間人の苦労や努力など何も理解していないのです。
それで公務員は、退職しなければ永遠に民間のことを理解しないままなのです。

だから、都道府県庁などの行政が、民間企業などの雇用景気対策にあまり熱心でないのはそのためです。







▲[ 7561 ] / 返信無し
NO.7562  Re[3]: 楽しい職場は 良いことです。
□投稿者/ 桜の花 -(2004/05/24(Mon) 09:51:20)
□U R L/
ご提示いただいた情報を 地方公務員の職場は 楽しそうだと言うように理解しました。
逆に営業主体の職場であっても 働く環境については 何処でも配慮しているとおもいます。

言いたい趣旨は 言外に理解できますが コスト意識から 無駄がどう改善されれば良いかだと・・

何故 私もこの様に書かせていただいたかと言うと 地方自治のあり方を 抜本的に見直すことこそ 必要に思っているからです。

発想の転換です。
地方自治体の職場の楽しさは 職員だけの楽しみにしない。
地方自治体の職場の仕事は その市民の仕事である。

基本的な考えの転換こそ 今までの地方自治体の公務員的体質を変質させ・コスト軽減を計る その考えも出来るのではないかと思います。

私は 地方自治体の業務にあっては 民間企業の経営をもちいることに反対です。
それは 住民にとって 必ずしも 住民の意思が反映した業務にならないと考えているからです。
一番反映することとは 住民自身のてで行うことだからです。
ここから では現実的には どうしたら良いかという考え方だと思います。

出生率の違いから 年齢による人口格差もでています。
高齢者の10年から20年の職場を 社会として真剣に考える時期だと思います。
社会年齢として 1.消費年齢 2.生産年齢 があります。
これに 3.高齢者年齢 4.介護年齢 を付け加えて 新しい社会文化を目指すのも その一つだと思います。

ヒマヒマワールドさん いかがですか。
私は 政治家のHPを見ていて感じることは 社会理念・国家理念をもつて 行動している政治家が少ないし、且つ 仲間同士は別として 議論し合う政治家が少ないと言うことです。
数すくない中で 
河野太郎氏
http://www.taro.org/
http://www.hirake.org/bbs/bbs2/politic/seijika/cbbs.cgi?mode=one&namber=5556&type=52&space=15
は 表現力豊かで その中では俊一に感じられます。
そもそも 民主主義は お互いを語り合わなければ成り立ちません。
そこから出たコンセンサスも 具現化された一つの政治だとかんがえるからです。



▲[ 7559 ] / ▼[ 7605 ]
NO.7601  某都道府県庁では内部告発者を左遷解雇、カラ出張を調査せず翌年度昇格昇給
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/06/07(Mon) 10:39:03)
□U R L/
>中国は、看板は同じ共産党ですが、中身は英国のサッチャー元首相もたじろぐほどの強烈な自由主義経済に向かって進んでいます;もちろん、中国の公務員に身分の保障などありません。
>どんどん、クビにされています。

全国の公務員は、カラ出張しても、旅費の返納で済み、仕事サボっても1時間単位の年休で対処するため、クビにならないどころか、懲戒処分にもめったに問われないし、賃金ボーナスから1円も減額されないのが普通です。

一昨日3月17日に、某都道府県庁において内部告発者は左遷解雇のメールを全国のマスコミ報道関係者に送信しましたが、その某都道府県庁においてはさらにショッキングな事実が存在するのです。

平成9年にその地方の地元新聞社において某都道府県庁の旅費等不正や公費乱用について、連日大々的に報道されました。
各県事務所など出先において、カラ出張やカラ出張疑惑が浮上してきたために、一般住民からその都道府県庁において全庁挙げて旅費等の一斉実態調査すべきとの声が、多数上がりました。
当然実態調査するかと思いきや、平成9年5月か6月に当時の知事が「我が職員全員について、不正がないと信じるし、また実態調査するには膨大な事務量があり、職員に大きな負担になるので、実態調査は実施しない」と宣言して、結局それ以後実態調査は実施されませんでした。
また、カラ出張等の疑惑が浮上した部署についても、当時の監査事務局が調査して「出張は適正に行われた」と勝手に公表して、旅費等の不正乱用疑惑については、条例等の法制度改正だけで乗り切ったのです。

また、平成11年にも今度は別の警察幹部が警察の旅費について内部告発して、地元新聞社等で連日報道され、市民団体が監査請求しましたが、同じく当時の知事以下監査事務局は「証拠不十分で監査する理由なし」と結局監査しませんでした。

最近元警察OBが北海道警察をはじめ、勤務経験のある各都道府県警察のカラ出張や裏金について内部告発を行ったので、最近各都道府県庁において実態調査が行われています。
私の住んでいる某都道府県も、その警察OBがカラ出張等裏金について名指しで証言した都道府県の一つですが、平成9年以降2回もカラ出張疑惑等について、全庁実態調査拒否した前歴があるので、今度も実態調査拒否する可能性が強いです。

もし、実態調査しなかった場合は、本当はカラ出張等裏金した職員は、実態調査しなかったことによって、懲戒処分はもちろん旅費等の不正発覚分の返納さえ不要になるのです。
それどころか、懲戒処分を逃れたことにより、日本の役所の慣例として「勤務良好者」として翌年度の昇給昇格すら見送られることなく確実に実施されるのです。

つまり、この某都道府県庁は、カラ出張等について正義と公正のために内部告発した職員は左遷解雇する一方で、カラ出張疑惑の職員は実態調査せず懲戒処分も返納もさせないでその結果翌年度知事から「昇給昇格発令通知書」が交付され昇給昇格まで約束されるのです。

こんなことが某都道府県庁において、過去に実際に行われ、また現在実施されているのです。
こんなことがあって良いのでしょうか。

そこで、全国の新聞社やテレビ局出版社などマスコミ報道関係者にお願いしたいことは、もしその某都道府県庁に対して是非県警等の旅費等裏金疑惑の全庁実態調査を必ず実施するように記者団が取材するなど働きかけ、大々的に報道することです。





▲[ 7601 ] / ▼[ 7613 ]
NO.7605  結局このような実態は民間企業を含む日本全体の問題
□投稿者/ 通りすがり -(2004/06/13(Sun) 22:56:59)
□U R L/
>全国の公務員は、カラ出張しても、旅費の返納で済み、仕事サボっても1時間単位の年休で対処するため、クビにならないどころか、懲戒処分にもめったに問われないし、賃金ボーナスから1円も減額されないのが普通です。

 よく営業に回っている民間企業の社員がクルマの中で昼寝してたり、喫茶店で時間をつぶしたり、風俗店に行ったりということを聞きますが、彼らは年休を取ってそのようなことを行っているのでしょうか?
 賃金ボーナスから減額されているのですか?
 そんな話聞いたこともありませんが。


>平成9年にその地方の地元新聞社において某都道府県庁の旅費等不正や公費乱用について、連日大々的に報道されました。
>各県事務所など出先において、カラ出張やカラ出張疑惑が浮上してきたために、一般住民からその都道府県庁において全庁挙げて旅費等の一斉実態調査すべきとの声が、多数上がりました。
>当然実態調査するかと思いきや、平成9年5月か6月に当時の知事が「我が職員全員について、不正がないと信じるし、また実態調査するには膨大な事務量があり、職員に大きな負担になるので、実態調査は実施しない」と宣言して、結局それ以後実態調査は実施されませんでした。

 三菱自動車がリコールすれば金がかかるとか言って、欠陥を隠していたのが明るみに出ましたが、民間企業でも自分たちに都合が悪いことを隠蔽しようとする行為は一般的に行われているのでは。


>最近元警察OBが北海道警察をはじめ、勤務経験のある各都道府県警察のカラ出張や裏金について内部告発を行ったので、最近各都道府県庁において実態調査が行われています。
>私の住んでいる某都道府県も、その警察OBがカラ出張等裏金について名指しで証言した都道府県の一つですが、平成9年以降2回もカラ出張疑惑等について、全庁実態調査拒否した前歴があるので、今度も実態調査拒否する可能性が強いです。

 裏金は、民間企業のように何でも経費で落とせないから、苦肉の策ではないんでしょうか?
 民間企業では、経費で飲み食いしたり、個人事業主などは、経費で自家用車を買ったり好き放題してますが、公務員はそのような経費がありませんから、ある程度、幹部のつきあいの飲み食い程度の経費はプールしておく必要があると聞いたことがあります。
 幹部クラスになるとその辺の居酒屋という訳にもいかないでしょうしね。




▲[ 7605 ] / ▼[ 7623 ]
NO.7613  ヒマヒマワールドにウレしい地方公務員法!
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/06/24(Thu) 21:26:37)
□U R L/
仕事中に飲酒
仕事中にクリスマスのプレゼントを買う
仕事中に見えない所に隠れ車で昼寝
仕事中に喫茶店でテーブルゲーム
仕事中公園で禁止されてるゴルフの練習

もし、上記のことが事実でも、いずれも1時間単位の年次有給休暇を取得で対応すれば、地方公務員法上の服務規律においては、何も問題ありません。

だって、地方公務員法のどこにも、遅刻早退とかに年休取得で対応してはいけないとはどこにも書いていないし、年休自体がその取得理由不問ですから、たとえ勤務時間中に仕事サボってロビーで昼寝しても食堂利用しても、それは職員の自由な権利です。

だから、遅刻早退しても仕事サボっても年休取得対応可能なうちは欠勤扱いにならないので、懲戒処分にも分限にも問われないどころか、賃金ボーナスから一円も減額されない。
それどころか、懲戒処分等に問われないことにより、翌年度必ず昇給するのが地方公務員の慣わしです。
(全国の地方自治体の場合、年休を全部使い果たして、私傷病休暇でも休職扱いでも対応不可能になって、初めて地方公務員法による懲戒分限処分の対応になるのが慣例。


他にも地方公務員法の特典はまだまだあります。
例えば、カラ出張は、処罰する規定はありません。
つまりカラ出張は、出張が不要になりその場合本来なら早急に旅行命令取消や戻入手続きすべきなのを事務処理漏れしていたという「事務処理の錯誤」とみなされ、支払い済みの旅費の返納だけで済むのが日本の役所の慣例であります。
だから、過去にカラ出張でクビになったり、逮捕されたという話は聞いたことがありません。
また、公務員の場合、民間人から公務員に私費で接待したら、刑法でも地方公務員法でも当然処罰の対象になります。
しかし、公務員が公費で公務員又は民間人を公費で接待しても、刑法でも地方公務員法でも公費で接待することを処罰する規定はどこにもありません。

だから、一般的な例として、都道府県庁などの地方自治体が主催する協議会役員会理事会に、一般の政界・大学教授・弁護士・医師会・財界人などの著名人に、協議会・役員会・理事会とかの役員や理事に任命するのです。
そして観光ホテルや温泉旅館を会場として年1回の総会や年数回の会議に招集して、会議終了後懇親会等の名目で豪華宴会を開催します。
もちろん、各理事等には報償費や報酬が支給され、宴会費は会議費や交際費等から全面支給され、また各理事の交通費やホテル宿泊費はすべて自治体から旅費が支給されます。
もし、その宴会の席でついでに理事である政財界の偉い人と役人の間に、別の用件で秘密の話し合いが行われたとしても、理事や役人双方とも公費が支給されており、また政財界の理事⇔役人には金品の収受はないため、現在の法律では因果関係は認められないので、公費接待に関しては双方とも処罰の対象にはなりません。

余談ですが、先週ある有名弁護士のサイトの掲示板に、「カラ出張が現在の地方公務員法では処罰されない」旨のカキコしたが、その掲示板ではその有名弁護士から何の反応もなかった。
消費者問題や霊感商法に立ち向かう正義感ある弁護士として有名なだけに期待したのですが、公務員問題に関しては何も関心がないと知ってがっかりしました。
しかし、同時にプロの弁護士から見ても公務員のカラ出張は現在の法律では処罰されないことが、立証されました。

地方公務員法は、公務員ヒマヒマワールドにとって、ウレしい法律です。



▲[ 7613 ] / ▼[ 7634 ]
NO.7623  楽しい賞与、金満公務員ヒマヒマワールド!
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/07/01(Thu) 08:29:55)
□U R L/
公務員に夏のボーナス支給 昨年より6・9%減

 全国の公務員約408万人のほとんどに30日、夏のボーナス(期末・勤勉手当)が支給された。
管理職を除く一般行政職の平均支給額は、国家公務員が昨年夏より約4万7000円、6・9%少ない約63万円(平均年齢36・2歳)。
地方公務員は約4万4000円、6・9%減の約59万3000円(同35・7歳)だった。
 支給月数は、昨年の人事院勧告などを受けた引き下げにより国家、地方両公務員とも昨夏比0・15カ月減の2・1カ月。
 総務省の試算によると、特別職の最高額は小泉純一郎首相と最高裁長官の約567万円。
支給の算定期間(昨年12月2日から6月1日まで)を通して務めた閣僚は約414万円で、衆参両院議長は約481万円、国会議員が約287万円。
(共同通信)

上記の記事には書いていないが、公務員のボーナスの平均は、もし管理職含めた平均なら85万円〜90万円位でしょう?

全国の公務員数は408万人で嘱託非常勤も含めて、独立行政法人や郵政公社など含めても600万人位?
だから、国民に対する割合からすれば4〜5%だから、日本全体からみれば少数派です。

でも、市民マラソンの参加者でもわかるとおり、その少数派の公務員が平日の午後5時から午後7時半までの時間帯なら繁華街や歓楽街の宴会場ではおそらく30%〜50%などの大きなシェアを誇っているのでは?

だって、民間企業なら都市部の銀行生保などのオフィス街や商店街を見ればわかるとおり、午後8時かいや午後10時位でもテナントビルの半分位は残業の社員のための蛍光灯で光り輝いています。
特に、平日や土曜の民間の産業界は、スーパーやデパートなどの商業や、他の卸売業小売業サービス業、金融、情報産業、運送業などどれをとっても忙しいところばかり。

従って、平日夕方午後5時からの宴会客を期待できるのは、学生コンパや老人会とかを別にすれば、公務員ヒマヒマワールド(特に保健所や保健センターなどの、月に0〜3時間位しか残業しない国や県の出先)を宛てにするしかない。

特に、夏のボーナス直後は、全国平均85万円以上のリッチな金満モードだから、県の出先でさえ一人当たり6000〜8000円の豪華な忘年会を午後5時から開催するのが普通です。

また、公務員ヒマヒマワールドは宴会に対しては献身的で、宴会開始時間を厳守するため、宴会場が遠方の場合、各係1名当番を決めて、他の職員は、午後3時か4時から1〜2時間年休取得して早退して、マイカーを自宅に置いてから宴会場に向かうのがならわしです。
(末ア所待機の当番職員は、そのまま宴会場に直行。


やはり、公務員にとって、公務員になって良かったと感じるのは、平日午後5時仕事終わってすぐ宴会を楽しめることだと思われます。








▲[ 7623 ] / ▼[ 7637 ]
NO.7634  公務員の書類を届けるだけの出張と、隠れ年休!
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/07/16(Fri) 16:53:21)
□U R L/
国家公務員等の旅費に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S25/114.HTM

平成14年に一部改正しているみたいですが、読み返してみたけど、車賃に関して、自家用車出張の乗り合わせについては何も規定してないようです。

だから国家公務員及び大部分の地方公務員は、従来どおり各人に(例えば1台の自家用車に3人乗り合わせ)
原則1キロ当たり37円×距離+日当2200円支給されているワケです。
(管理職以上は、1キロ41円以上、日当25キロ未満は減額)

ただ、一部の都道府県庁では、数年前の改正で運転者以外の他の同乗者には、日当のみ支給されていますが。

さて、公務員の出張に関して、旅行命令の出張名目には、特には規定や制限はありません。

例えば、県総合庁舎や保健所などの都道府県庁の出先機関において、総務課等の内勤の行政職の場合、年間20回から50回出張していることになっていますが、
会議や研修会、実地調査などの本来の公務での出張はせいぜい数日から多くても20日位です。
(勤続15年半の元都道府県職員の場合、ひどい年は、本庁総務部が主催する職員研修のわずか3日だけということもあった。


都道府県庁の出先の行政職事務職員の出張の「3分の2」か「5分の3」位は、
次の通り簡単な用務です。
@公文書などの重要書類品物を本庁や市役所あるいは病院等施設に帰りに立ち寄って届ける。
A朝方出勤途中に立ち寄って本庁とかの職員から書類等を受け取って出先まで持っていく。
など、書類を届けるとかの簡単な用務だけの出張で、シカも県庁所在地あるいはその周辺居住者が出先に勤務している場合、ふつうならまっすぐ通勤するのが、通勤途中少し寄り道するだけなのです。

だから本来なら通勤の一環とみなすのが普通のハズですが、
でも、旅行命令簿など旅費支出手続きにおいては、出先から本庁そして自宅へと「旅行」「出張」したこととして処理され
1キロ37円×距離数+日当2200円(片道25キロ以上なら日当全額支給)
の旅費が支給されます。

シカも帰りに書類を届ける場合、午後1時以降いつ役所を出発しても良いから、早めに出発して本庁とかに書類を届けてたら、あとは本庁の友人とかの部署に立ち寄って雑談しても、あるいはそのまままっすぐ帰宅してもそれは職員の自由です。

本来なら、その余った時間は年休取得で対応する必要はあると思われますが、出先がヒマヒマワールドと外部に思われたくないために、服務上は出張中とみなされます。

だから公務員は、年休取得している時間以外に、隠れ年休がかなりあるのが実態です。





▲[ 7634 ] / ▼[ 7675 ] ▼[ 7647 ] ▼[ 7646 ]
NO.7637  公務員の年休取得数本当は20日〜30日!
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/07/17(Sat) 09:36:15)
□U R L/
全国の公務員の場合、1時間単位で年次有給休暇取得できます。
年休の計算において、1日=8時間、半日=4時間とします。

年休自体は、その取得理由不問ですから、たとえ勤務時間中に仕事サボってロビーで昼寝しても食堂利用したいゆえに年休取得しても、それは職員の自由な権利です。

地方公務員法
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM

だって、地方公務員法のどこにも、遅刻早退とかに年休取得で対応してはいけないとは書いていないし、
だから1時間単位の年次有給休暇を取得で対応すれば、地方公務員法上の服務規律においては、何も問題ありません。

だから、遅刻早退しても仕事サボっても年休取得対応可能なうちは欠勤扱いにならないので、懲戒・分限にも問われないどころか、賃金ボーナスから一円も減額されない。
それどころか、懲戒処分等に問われないことにより、翌年度必ず昇給するのが地方公務員の慣わしです。
ちなみに、ある有名経済評論家によれば、全国の公務員の場合1000人中997人の割合で、翌年度定期昇給するそうです。

地方公務員の場合、おそらく全職員の平均年休取得数は、表向きは年間10日〜12日位となっていると思います。

それ聞くと、「そんなヒマでもない」と思われるかも知れませんが、実は隠れ年休取得数があるのです。

@御用始め御用納め当日はもちろん、年末年始は年休取得不要!
 役所によっては、午後2時か3時頃御用始めの後、2〜3日は挨拶回りの名目で休めるので、年休不要。
 勤続15年半の元都道府県職員は、御用始めの日に午後年休取得して、翌日上司に怒られたこともある。
A地方公務員で4月異動の場合、異動する職員は、3月末の2〜3日と4月の最初1週間は、異動の挨拶回りと事務引継ぎの名目で、
 どさくさにまぎれて休めるので、年休取得不要。
B前の日宴会で、午前中二日酔いで午後別の場所で会議等で出張の場合。
 出張中の名目で、午前中自宅で寝ていて、
 午後直接その会場に行けば良い。
C前の日宴会で、午前中二日酔いで午後役所に出勤する場合。
 午前中は、他の役所や施設に立ち寄り書類を受け取ってから出勤というようにして、出張として処理。
D午前中別の場所で会議等で、午後早退したい場合。
 そのまま出張中で処理。
E午前中役所勤務で、午後早退したい場合。
 午後は、他の役所や施設に立ち寄り書類を届けてから後は自由と、出張として処理。
E遠方に長期出張の場合。
 1日か2日余分に旅行命令手続きをして、出張中という名目で休み。

外部から公務員ヒマヒマワールドと思われないよう、できるだけ出勤簿上の年休取得を少なくするために、公務員は努力しているのです。

もし、上記のような出勤簿等服務上の事務手続きがなければ、公務員の年休取得数本当は年間20日〜30日なのです。


こんな余裕ある民間企業、あるなら教えていただきたいものです。






▲[ 7637 ] / ▼[ 7678 ]
NO.7675  Re[8]: 公務員の年休取得数本当は20日〜30日!
□投稿者/ NO_NAME -(2004/08/14(Sat) 10:01:11)
□U R L/
>全国の公務員の場合、1時間単位で年次有給休暇取得できます。
>年休の計算において、1日=8時間、半日=4時間とします。
>年休自体は、その取得理由不問ですから、たとえ勤務時間中に仕
>事サボってロビーで昼寝しても食堂利用したいゆえに年休取得し
>ても、それは職員の自由な権利です。

 労働者の権利に関わる法律にいては労働者の権利を守る観点から
定められているので基本的には労働者の側に立ってのものになって
いるのは当然だと思いますので読み方によってはいくらでも曲解で
きます。
 勤務時間中に年休の請求は出来ますが、相当の理由がなければ即
時に年休が発生することはないと思います。
 基本的には年休の請求は前日の午前中までです。
それも上司の許可
がなければ不可。
 即時に年休を支給することは、どこでも同じだと思いますが、業
務に支障をきたすからふつうありえません。
 どこの役所(市役所か県庁?)で行われているのか知りませんが、
しかるべき所に届け出ることが市民の義務だと思いますが?


>地方公務員法
>http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM
>
>だって、地方公務員法のどこにも、遅刻早退とかに年休取得で対応
>してはいけないとは書いていないし、だから1時間単位の年次有給
>休暇を取得で対応すれば、地方公務員法上の服務規律においては、
>何も問題ありません。

 当方国家ですが、ウチの場合服務規律上問題ありです。

>だから、遅刻早退しても仕事サボっても年休取得対応可能なうちは
>欠勤扱いにならないので、懲戒・分限にも問われないどころか、賃
>金ボーナスから一円も減額されない。
>それどころか、懲戒処分等に問われないことにより、翌年度必ず昇
>給するのが地方公務員の慣わしです。

 当方国家ですが、遅刻早退は懲戒処分です。
当たり前ですが、言い
訳がききませんので、かなり簡単に出ます。


>ちなみに、ある有名経済評論家によれば、全国の公務員の場合10
>00人中997人の割合で、翌年度定期昇給するそうです。

 処分がなければ基本的には定期昇給はありますが、経済環境、民間
企業の現状をみて調整していきます。
減ることもありますし、減りま
した。

>地方公務員の場合、おそらく全職員の平均年休取得数は、表向きは
>年間10日〜12日位となっていると思います。

 国家では可能な限り年休消化させることが管理職にも求められます
ので、物理的に無理でない限り10〜20日は出ていると思います。

>それ聞くと、「そんなヒマでもない。
>」と思われるかも知れませんが、実は隠れ年休取得数があるのです。
>
>@御用始め御用納め当日はもちろん、年末年始は年休取得不要!
> 役所によっては、午後2時か3時頃御用始めの後、2〜3日は挨拶
>回りの名目で休めるので、年休不要。
> 勤続15年半の元都道府県職員は、御用始めの日に午後年休取得し
>て、翌日上司に怒られたこともある。
>A地方公務員で4月異動の場合、異動する職員は、3月末の2〜3日
>と4月の最初1週間は、異動の挨拶回りと事務引継ぎの名目で、
>どさくさにまぎれて休めるので、年休取得不要。
>B前の日宴会で、午前中二日酔いで午後別の場所で会議等で出張の場合。
>出張中の名目で、午前中自宅で寝ていて、
>午後直接その会場に行けば良い。
>C前の日宴会で、午前中二日酔いで午後役所に出勤する場合。
> 午前中は、他の役所や施設に立ち寄り書類を受け取ってから出勤と
>いうようにして、出張として処理。
>D午前中別の場所で会議等で、午後早退したい場合。
> そのまま出張中で処理。
>E午前中役所勤務で、午後早退したい場合。
> 午後は、他の役所や施設に立ち寄り書類を届けてから後は自由と、
>出張として処理。
>E遠方に長期出張の場合。
> 1日か2日余分に旅行命令手続きをして、出張中という名目で休み。

 ここで書かれていることが真実ならば市民オンブズマン等しかるべき所
に申し出ることがあなたの義務だと思います。
 ここに書かれるよりもはるかに効果があると思います。

>外部から公務員ヒマヒマワールドと思われないよう、できるだけ出勤
>簿上の年休取得を少なくするために、公務員は努力しているのです。
>
>もし、上記のような出勤簿等服務上の事務手続きがなければ、公務員
>の年休取得数本当は年間20日〜30日なのです。
>
>こんな余裕ある民間企業、あるなら教えていただきたいものです。



▲[ 7675 ] / 返信無し
NO.7678  出勤簿上年休を出張扱いに化ける公務員!
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/08/19(Thu) 08:31:50)
□U R L/
地方公務員の年休の取り扱いについて、カキコします。

まるで、勤務先が都道府県庁の出先だとみたいで、これが公務員ヒマヒマワールドの標準的な職員の姿だから別に心配いりません。

出先の課長以上の幹部職員だって、週5日のうち不在が多く、週1日か2日しか事務室にいないのが普通です。
だから、都道府県庁の出先各課には、所属長以下課長まで各幹部の氏名のランプが備えていて、もし室内に居れば点灯して、所在を確認できる仕組みにしてあります。

年次有給休暇についてですが、勤務年数長いなら毎年20日は与えられていて、繰越分含めても最高40日は与えられているハズです。

でも、中高年になると、健康上の理由から非常時に備え、できるだけ年休取得しないように服務上努力しますので、1年間の年休消化は平均10日位です。
だから、たいていの職員は出勤簿上では、もし長期通院とかなければ、多くても10日台位しか年休取得していないハズです。

一方管理職になると、出張は月間15日〜20日と非常に多くなっているハズです。

おそらく、「出勤時間に来ない」場合は、管理職に多いパターンとして、旅行命令簿に「予算や事業計画の打合せ」として県庁とか他の役所に立ち寄ってから出勤するという名目で、出張扱いで対処したり、あるいは「会議出席」という名目で出張して、余分に寄り道したり、でもそれは出張中ですので、年休取得は不要となり、できるだけ年休取得しないようにしているハズです。

また、地方自治体の管理職には、先進地視察や全国大会出席とかの名目で、年間数回、2泊3日か3泊4日の遠方への観光旅行ができる特権があります。

つまり、先進地視察なら自分の希望する目的地を申し出て、そこの適当な役所や施設を視察するという名目で、1時間程度視察すれば、あとは観光旅行を楽しめるのです。

でも、どうにも当日出張ネタがない場合は?

都道府県庁の職員の場合、出勤簿は、年度末、異動の直前、定期監査の直前、年末の年間3回〜4回しかハンコ押さないのが慣わしです。

都道府県庁の全部署には、定期監査が実施されますが、その定期監査当日の朝方までに、当日までの出勤簿を全部ハンコ押せば、「本当はある日仕事サボっていても」監査事務局としては、出勤簿にハンコ全部押しているのを確認したら、それ以上は深くは追求しないので、監査対策はOKです。







▲[ 7637 ] / 返信無し
NO.7647  公務員の年休取得数本当は20日〜30日2 
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/07/20(Tue) 16:22:40)
□U R L/
公務員の場合、もう一つの救済策として、事前にスキー大会に出場したいと正直に所属に申し出れば、所属によっては、年度末の旅費予算消化のために、そのスキー場近くを目的地として「先進地視察」として出張させ、その「目的地への移動時間」という名目で、出場する方法もあります。

都道府県庁の場合、各部にもよりますが、毎年7月から10月頃各部筆頭課から各所属に対して、「先進地視察」や「全国大会主催」など遠方への長距離出張の案内及び照会文書を送付します。
そこで、旅費の各項目毎の予算の概算を組み立てます。

また、翌年1月〜2月頃に、再度最終調整として、各部筆頭課から各所属に対して、「先進地視察」や「全国大会主催」など遠方への長距離出張の案内及び照会文書を送付します。
その時に、各所属において所属長から各職員に「先進地視察」の希望先を調査しますので、その時に自分の担当業務と関係ある視察先を申し出るという方法もあります。

さて、先日全国の公務員の年休は、本当は平均年間20日〜30日になると推定されると説明しました。
もちろん平均であって、県総合庁舎や保健所のような都道府県庁の出先機関の行政職のようなヒマヒマワールドの場合、本当の年休時間は30日から50日になるのです。

一方、出先の総務課のような内勤の場合、本庁総務部が行う研修や、担当業務の会議や研修会、訪問実地調査等の公式行事などの本来の業務としての出張は、年間数日から多くても20日以下です。

でも、上記の事実をを正直に出勤簿他服務関係に事務処理した場合、国の中央官庁に対して都道府県庁から事務の経費等に関して予算要求する際、国が、そんなヒマな部署の事務の執行のために、国庫負担等を安易に了承するワケないです。

そこで、年末年始の御用納め御用始めや異動の時期を、年休取得不要を暗黙のルールとしたり、挨拶回りとして出張扱いしたり。
あるいは、早退を申し出たら、書類届けの出張にしたり、宴会翌日午後からの会議を出張中として午前中年休としたり。

あるいは、勤務時間中の市町村や施設の職員との球技大会や宴会を、公式行事として出張扱いしたり。

または、「先進地視察」の名目で、余った時間を「目的地先への移動中の時間」とみなして、スキーや観光を楽しめます。

いずれも、年休取得不要になるのみならず、往復の出張旅費(遠方なら宿泊費もプラス)まで支給されるなど一石二鳥。

こうして、例えば本当に厳密に年休で対処するなら
年休30日〜50日出張10日〜20日位なのを、
年休10日〜20日出張30日〜50日と修正操作して、
各出先→定期会計監査→国の中央官庁に報告するのです。

そうすれば国の中央官庁から見れば、各都道府県庁からの上記の修正報告を見ただけなら、いかにも各出先の職員が熱心に仕事しているような好印象なイメージを与えられ、各都道府県庁特に出先にとって有利な状況を得られるという効果があります。




▲[ 7637 ] / 返信無し
NO.7646  仕事サボってスキー公務員ヒマヒマワールド   
□投稿者/ ヒマヒマワールド -(2004/07/19(Mon) 21:33:18)
□U R L/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040717-00000303-yom-soci

 神戸市環境局の男性職員2人が腰痛などを理由に病気欠勤しながら、兵庫、長野県内などのスキー大会出場を繰り返し、市が停職6か月と同1か月の懲戒処分にしていたことが17日、わかった。

 ともに市役所のスキー部員。
大会で優勝するなどして、顔写真や名前がホームページや専門誌に掲載されて発覚した。

 処分を受けたのは50代と30代の技術職員。
2002年11月から今年3月にかけ、腰や手足に痛みがあるとする診断書を提出し、それぞれ22日、7日を病気欠勤したが、スキー大会出場や練習にあてていた。

 「仕事をさぼってスキーをしている」などの情報が寄せられて市が調査し、ホームページやスキー雑誌で大会成績を検索したところ、「神戸市役所スキー部」として2人の名前が掲載されていた。
50代の職員は優勝し、雑誌に顔写真入りで紹介されていたという。

 市は6月30日付で処分。
2人は「体の痛みで、丸1日の作業は無理だったが、スキーなら差し支えなかった」と弁解したという。
(読売新聞)

上記の記事をコピペしました。
「病気欠勤」となっていますが、おそらく服務上出勤簿等の事務処理においては「私傷病休暇」になっているハズです。
地方公務員法において、公務員の収入を守るため、給与+共済で収入が保障される年次有給休暇・私傷病・休職で十分対応なうちは、当日不支給になる「欠勤」扱いするワケないです。

また、上記のケースでは、私傷病休暇として届けているのに、スキー大会に参加したから処分されたのであって、
もし、スキー大会当日年次有給休暇取得してあれば、年休は公務員の当然の権利であり使用目的不問ですから、懲戒処分の対象にはなりません。

ここで不思議なのは、この二人の職員の場合、年齢から考えてみると当然20日は年休付与されているハズであり、また繰り越し分も含めると最高40日にもなるのに、またスキー大会もせいぜい年何回だから、大会当日や練習日を年休取得して他の通院日とかに私傷病休暇すれば、もしバレても、懲戒処分はされなかったと思われますが?

それに腰痛で診断書ということですが、スキーみたいに激しい運動量のスポーツが腰に負担がかからないかと個人的には思ったけど、まいっか。

でも、今回のスキー大会の件は、全国の公務員の実態に関して「氷山の一角」です。

都道府県庁でも、御用納め御用始めは、午後は職員皆お菓子食べながら雑談会の後自由行動だし、4月異動の場合、4月1日は出先は午後辞令交付式で新しく赴任する職員は午後出勤すればよい。
年末は、もちつき大会のため若手職員に強制的に年休取得させて職員の半分位は仕事サボらせてもちつきやもちこねさせて、知事以下幹部も仕事サボってもちつき大会に参加又は応援にかけつける。
あるいは、平日に県庁玄関前にバス10台位並べて、集団で年休取ってプロ野球観戦ツアーに行ったり。
また、勤務時間中に全庁球技大会の打ち合わせやったり、夏祭りの酒盛りの準備やらせたり、秋祭りにビール飲んで出陣式やったり。
あるいは、勤務時間中に市町村や施設・福祉団体とかの職員とミニバレー大会や打ち上げの宴会したり。
でも、知事以下管理職つまり懲戒処分する権限がある者も参加するので、自分で仕事サボらせて、自分で処分するワケないです。

また、公務員の先進地視察など長期出張の場合、視察先の日程の都合で、余った時間にスキーしようが観光しようが、それは自由です。
役所によっては、年度末予算が余っている時、所属から各職員に先進地視察先の希望を募ることがあります。
だから、スキーとか観光したいと思ったら、モロにそこを旅行先としたらワザとらしいから、そこから30分か1時間以内とところの施設とかを「先進地視察」として訪問するのが公務員の一般的な手口です。
もちろん、出勤簿等は出張中で処理されます。
(それが良いかどうかは別として)

でも、何よりも職員が平日にスキー旅行に行けて、役所の業務に支障がないということは、やはり公務員ヒマヒマワールドなのですね!  



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