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親記事 / 返信無し
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□投稿者/ いんこ -(2011/11/10(Thu) 23:28:30)
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ある市役所で住民票記載事項の証明書を依頼しましたが拒否されました。 依頼の内容ですが、住民票の記載事項のうち、住所と氏名及び世帯主との続柄の3点でした。 住所に関しては、○丁目○○番地の○○号まで証明して貰えれば充分だったのですが、それに続いて建物名と部屋番号まで記入しなければ住民票の記載事項と相違するから証明出来ないとのことでした。 しかしながら住民票記載事項の証明書とは、住民票に記載してある内容の一部または全部に間違いの無い事を証明するものではないでしょうか。 もしも住民票通りの内容が必要であれば、住民票記載事項の証明書など必要なくて住民票そのものを貰えば良い話です。 近年は個人情報の保護について意識が高まっています。 その流れから住民票の記載事項全てではなく、住民票記載事項の証明書を用いて企業等が必要な部分のみを市長等に証明してもらうわけです。 ですから様式についても企業等が必要とする部分のみとなっているわけです。 ところが、○丁目○○番地の○○号まで証明して貰えれば充分ですと言っているにも拘らず、建物名と部屋番号まで記入しなければ証明できませんとはどのような考え方に基づいているのかわかりません。 例えば1丁目1番地の1号さくらハイツ101号の住民でありながら、1丁目1番地の1号の住民で無い可能性があるなどということがあるのでしょうか。 住民側が何番何号までの証明しか求めていないものを何故、市の窓口担当者が建物名と何号室まで書けと指導する必要があるのでしょうか。 明らかに住民票記載事項の一部にも拘らず証明できない理由が納得いかないのです。 皆様のご意見を聞かせてください。
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