都道府県庁の場合、その2県以外にも、1日2回休息時間15分×2回設けている自治体がほとんどのハズです。
(某都道府県庁の場合) ?午前8時30分〜午後0時00分勤務時間(3時間30分) ?午後0時00分〜午後0時15分休息時間(15分) ?午後1時00分〜午後5時00分勤務時間(4時間00分) ?午後5時00分〜午後5時15分休息時間(15分) 以上地方公務員においては合計8時間00分勤務時間とみなされています。
だから、例えば、職員が午前中年休取得する場合には、午前8時30分〜午後0時15分として請求します。 また、午後1時間早退するために年休取得する場合には、午後4時15分〜午後5時15分として請求します。
でも、実際は、午後0時00分になったら、昼食なのが一般的で、午後0時15分まで待ってそれまで仕事続ける職員はあまりいません。 夕方だって、午後5時00分になったら仕事やめて雑談したり新聞読んだりしながら午後5時15分になったら帰宅する、という感じで、休息ではありますが勤務時間とは言いがたいのが実態です。
でも、そんなことはあくまでも表向きであり、先日週刊文春最新号でも写真入りで紹介されたように、午前11時50分にはもう県庁食堂が満員になったりと、勤務時間中でも仕事サボって食堂や売店床屋を利用して、あるいは遅刻しても早退しても昼寝しても、シカもそれが1時間単位の年次有給休暇取得すれば、地方公務員法の服務上は問題ないから、公務員ヒマヒマワールドの醍醐味です。
地方公務員の場合、仕事サボっても遅刻しても、年休対処だから、懲戒処分など処罰されないどころか、そのサボった時間分賃金賞与から1円も減額されません。
もっとも、都道府県庁本庁にも出先にもタイムカードないから、遅刻早退してもバレませんが?
それを、その都道府県庁知事や幹部は注意しないかといえば? 全く知らぬフリです。 注意しに行こうともしません。
いや、その某都道府県知事が平日の勤務時間中に、県職労青年部主催のもちつき大会に参加して、ある都道府県庁の2002年県職労定期大会の資料に、2002年12月の平日水曜の勤務時間中に知事が、もちつきしている若手職員を笑顔で激励している写真が2枚掲載されているくらいですから。 もちろん、知事以下幹部も年次有給休暇は取得しているとは思いますが? (なお、それを見たい人は、自治労か各都道府県職労本部に問い合わせれば、各都道府県職労の資料があるハズですので、見れるかも知れないです。 また、具体的県名は首相官邸以下各中央官庁にメール済みです、)
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