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親記事 / ▼[ 7840 ]
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□投稿者/ 山梨評論 -(2005/08/26(Fri) 00:52:25)
□U R L/ |
すみませんが、給与所得の計算について素人なのでご教示いただければ幸いです。 (給与所得があったのは昔のことでその明細を忘れています)
厚生年金は雇用者と被雇用者(サラリーマンと記します)で保険料を折半している。 仮に保険料率10%なら5%ずつの負担になる。
サラリーマンの所得総額には雇用者が負担した社会保険料は含まれて計算されているのでしょうか、それとも自己負担分だけで計算されているのでしょうか。 申すまでも無くサラリーマン以外の国民年金は一律、全額自己負担です。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm 国民年金基金というもので、自分で上乗せする制度はあります。 http://www.npfa.or.jp/
ここで何が知りたいかといえば、サラリーマンの所得税(所得総額)計算に社会保険料の企業負担分を含む場合と、企業負担は企業経費としてその法人所得に関わるものとして会計処理される場合とで、税体系全体に及ぼす影響はどうなるか、という事です。
年金を一本化したら同じ収入の人は同じ保険料を払い、同じ年金額を受取るという記事を読んでいて、その意味がよく分からなかった(^_^;) http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/index20050824MS3M2400F24082005.html >そこで、まったく新しい所得比例年金をつくり、どんな職業でも、無職であっても、すべての国民を加入させる仕組みに変えるという。 利点はマニフェスト(政権公約)にあるように、所得が同じなら同じ保険料負担、同じ保険料負担なら同じ年金給付という公平、透明性にある。
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NO.7840
Re[1]: 年金一本化と所得税の関係 |
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□投稿者/ 皮肉屋蛙 -(2005/08/27(Sat) 04:04:32)
□U R L/ |
サラリーマンの所得(総?)金額とは、総収入金額(給与収入)から給与収入レベルによって一律的な給与所得控除(給与収入の20〜40%で最低65万円)を引いた金額のことですが、社会保険料は所得ではなく収入によって算出されます。
つまり、前年の収入金額(年末調整時の確定年間収入)に対して、厚生年金は14.288%、健康保険は政府管掌健保ならば8.2%、同介保は1.25%、雇用保険は1.95%を掛けた数字が機械的に算出され、その金額が労使折半での負担額(雇用保険は折半ではなく0.8%分)となり、次年度の毎月毎期の給与支払時ごとに等分割されて、源泉徴収されます。
ところで、社会保険料の個人負担分は文字通りの個人負担で、毎月の給与や各期の賞与から源泉徴収される所得税や住民税相当額と共に、社保料率算定上の年収(税込み年収と手取り年収などと区別されますが、本来は年収とは税込みの年次総収入のことです)に含まれます。
しかしながら、企業の負担分は支払い賃金(直接人件費)ではなく、法定福利費という科目の営業費用(間接人件費)として企業会計規則上は計上されます。 従って、企業負担分はサラリーマン個々人の収入にも所得にも算定されません。 当然、次年度の社会保険の料率計算にも反映されません。
尚、国民年金保険料は全額自己負担ではありません。 現在は三分の一が国庫負担されており、将来は二分の一に引き上げることが法律で決まっています。 つまり、毎月、加入者本人が約1.4万円支払っているのと同時に、国も約7千円を社会保険庁へ支払っているのです。 厚生年金にも共済組合年金にも基礎年金の国庫負担分として、同様の措置が取られております。
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▲[ 7840 ] / 返信無し
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NO.7841
Re[2]: 年金一本化と所得税の関係 |
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□投稿者/ 山梨評論 -(2005/08/27(Sat) 08:53:48)
□U R L/ |
皮肉屋蛙さん、レスありがとうございました。
>尚、国民年金保険料は全額自己負担ではありません。 >現在は三分の一が国庫負担されており、将来は二分の一に引き上げることが法律で決まっています。 >つまり、毎月、加入者本人が約1.4万円支払っているのと同時に、国も約7千円を社会保険庁へ支払っているのです。 >厚生年金にも共済組合年金にも基礎年金の国庫負担分として、同様の措置が取られております。
この辺のことが不勉強でした(^_^;) 個人事業からいわゆる法人成りを考える時に社会保険関係のことが実務的にも判り難くて困った事を思い出します。 徴税については10−5−3とか9−6−4とか言われますが、 納税者番号や源泉徴収とも関係して税金というのは難しいですね。
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